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納付にお困りの時

ページ番号 1002939 更新日  令和5年1月23日

やむを得ない事情で市税等の納付が困難な方は、ご相談ください。

納付相談

市税等を納期限までに納付できない場合は、収支の状況などをお伺いしたうえで、今後のご納付について相談をお受けしております。相談がない場合には、納付に対して誠意がないものとみなし、財産調査の後、差し押さえなどの滞納処分を行うことになります。

猶予制度

徴収の緩和制度として納税者から申請する猶予制度には、「徴収の猶予」と「換価の猶予」があります。猶予期間は原則1年以内となります。申請の前に、納税課へご相談ください。

徴収の猶予
事情により市税等を一時的に納付できないときに、本人の申請に基づき審査を行い、原則1年以内の期間で徴収の猶予(分割納付)が認められる場合があります。なお、申請には要件があります。
換価の猶予
滞納のある方について、その財産の換価を直ちに行うことによってその事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある場合などに、その換価を猶予(分割納付)する制度です。申請する市税以外に滞納がないこと、納付について誠実な意思が認められること等の要件があります。その市税等の納期限から6か月以内の申請が必要です。

(注)分納不履行、猶予期間中に新たな滞納が発生した場合などに猶予が取消になることがあります。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 納税課 納税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7730 ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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