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納付が遅れた時

ページ番号 1002938 更新日  令和6年2月5日

まずは、納税課にご連絡ください。
当初の納付書で納付できる場合もありますが、納税課より市税専用の払込取扱票を送付いたします。
納期限を過ぎて納付されないことを税の滞納といいます。
滞納されますと、納期限から約20日後に「督促状」を送付します。
その後も納付がない場合は、「催告書」を送付して納付をお願いしています。

延滞金とは

市税等を滞納すると、納期内に納付した方との公平性を保つために納期限の翌日から納付日までの日数に応じて延滞金がかかります。

延滞金利率

令和3年1月1日以降における延滞金利率の割合
延滞金特例基準割合(注1)に年7.3パーセントを加算した割合(上限は年14.6パーセント)。
ただし、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、延滞金特例基準割合に年1パーセントを加算した割合(上限は年7.3パーセント)。

区分

納期限の翌日から

1か月を経過する日まで

納期限の翌日から

1か月を経過した日以降

令和4年から令和6年中の割合

(延滞金特例基準割合1.4パーセント)

年2.4パーセント 年8.7パーセント

令和3年中の割合

(延滞金特例基準割合1.5パーセント)

年2.5パーセント 年8.8パーセント

平成26年1月1日から令和2年12月31日における延滞金利率の割合
特例基準割合(注2)に年7.3パーセントを加算した割合(上限は年14.6パーセント)。
ただし、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、特例基準割合に年1パーセントを加算した割合(上限は年7.3パーセント)。

区分 納期限の翌日から
1か月を経過する日まで
納期限の翌日から
1か月を経過した日以降
平成30年から令和2年中の割合
(特例基準割合1.6パーセント)
年2.6パーセント 年8.9パーセント
平成29年中の割合
(特例基準割合1.7パーセント)
年2.7パーセント 年9.0パーセント
平成27年から平成28年中の割合
(特例基準割合1.8パーセント)
年2.8パーセント 年9.1パーセント
平成26年中の割合
(特例基準割合1.9パーセント)
年2.9パーセント 年9.2パーセント

平成25年12月31日以前における延滞金利率の割合
年14.6パーセントの割合
ただし、納期限の翌日から1か月を経過する日までの期間については、特例基準割合((注3)上限は年7.3パーセント)

区分 納期限の翌日から
1か月を経過する日まで
納期限の翌日から
1か月を経過した日以降
平成12年1月1日から
平成13年12月31日まで
年4.5パーセント 年14.6パーセント
平成14年1月1日から
平成18年12月31日まで
年4.1パーセント 年14.6パーセント
平成19年1月1日から
平成19年12月31日まで
年4.4パーセント 年14.6パーセント
平成20年1月1日から
平成20年12月31日まで
年4.7パーセント 年14.6パーセント
平成21年1月1日から
平成21年12月31日まで
年4.5パーセント 年14.6パーセント
平成22年1月1日から
平成25年12月31日まで
年4.3パーセント 年14.6パーセント

(注1)令和3年1月1日以降の延滞金特例基準割合
各年の前々年9月から前年8月までにおける国内銀行の新規の短期貸付約定平均金利の平均の割合として各年の前年の11月30日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントを加算した割合です。

(注2)平成26年1月1日から令和2年12月31日までの特例基準割合
各年の前々年10月から前年9月までにおける国内銀行の新規の短期貸出約定金利の平均の割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1パーセントを加算した割合です。

(注3)平成12年1月1日から平成25年12月31日までの特例基準割合
各年の前年の11月30日を経過する時における商業手形の基準割引率に、年4パーセントを加算した割合です。

差し押さえとは

滞納された方には、文書や電話で納税のお願いをします。それでも納付していただけない場合は、納期限内に納付した方との公平性を保つためにも、その方の財産(給与、預貯金、不動産など)を差し押さえることになります。

公売とは

財産を差し押さえたあとも納付のない場合は、差し押さえ財産の公売等を行い、市税に充てることになります。

このページに関するお問い合わせ

市民部 納税課 納税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7730 ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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