新たに口座振替のお手続きが必要な場合
ページ番号 1010553 更新日 平成30年1月4日
- 相続および固定資産の売却による権利移転等によって、納税義務者が変わる場合。
- 複数人で資産をお持ちの方で、共有員が一人でも変更になった場合。なお、共有員は変更せず共有持ち分を変更した場合は再度のご提出は必要ありません。
- 国民健康保険から後期高齢者医療保険に切り替わった場合。後期高齢者医療保険料は個人に対して賦課されるため、後期高齢者医療保険に加入される方ごとに新たに口座振替依頼書をご提出いただく必要があります。
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