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住民監査 よくある質問

ページ番号 1002884 更新日  平成27年3月21日

質問1年以上経過していても監査請求ができる「正当な理由」とは何ですか?

回答

次の3つの要件を全て満たすことが必要です。

  1. 請求の対象となる行為が秘密裏に行われたものであること。
  2. その行為を相当の注意力をもって調査しても、客観的にみて知ることができなかったといえること。
  3. その行為を知ってから相当の期間内に監査請求していること。

相当な期間内がどのくらいの期間なのかは、それぞれの事案により異なります。
1年以上経過した事案について請求する際には、請求書の中で正当な理由の存在を説明していただく必要があります。

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〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7791 ファクス:042-470-7806
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