現在位置:  トップページ > よくあるご質問 > 行政 > 監査 > 住民監査 > 請求の結果に不服がある場合には、どのようにしたらよいのですか?


ここから本文です。

住民監査 よくある質問

ページ番号 1002889 更新日  平成27年3月21日

質問請求の結果に不服がある場合には、どのようにしたらよいのですか?

回答

住民訴訟を提起することができます。
住民訴訟を提起できる場合とその期間は次のとおりです。

  • 監査結果に不服がある場合
    監査の結果の通知を受け取ってから30日以内
  • 勧告に対する執行機関等の措置に不服がある場合
    措置結果の通知を受け取ってから30日以内
  • 勧告に対する措置が行われないことを不服とする場合
    措置期限の日から30日以内
  • 請求の日から60日以内に監査結果の通知がない場合
    60日を経過した日から30日以内
  • 監査を実施しなかった(請求が却下された)ことに不服がある場合
    却下の通知を受け取ってから30日以内

このページに関するお問い合わせ

監査事務局
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7791 ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る



Copyright © Higashikurume city. All rights reserved.