住民監査 よくある質問
ページ番号 1002886 更新日 令和3年1月14日
請求書はどのように作成したらよいですか?
請求書の様式及び記入例は、下記のとおりです。横書き、縦書きどちらでも差支えありません。
詳しく地方自治法第242条、地方自治法施行令第172条及び地方自治法施行規則第13条をご覧ください。
事実証明書の例は、公文書開示請求により開示を受けた文書の写し、新聞記事の写しなどです。
詳しく地方自治法第242条、地方自治法施行令第172条及び地方自治法施行規則第13条をご覧ください。
事実証明書の例は、公文書開示請求により開示を受けた文書の写し、新聞記事の写しなどです。
東久留米市職員措置請求書
(請求の対象とする執行機関・職員)に関する措置請求の要旨
- 請求の要旨
誰が(請求の対象職員)
いつ、どのような財務会計行為を行っているか
その行為は、どのような理由で違法・不当なのか
その結果どのような損害が市に生じているのか
どのような措置を請求するのか - 請求者
住所
氏名(自署)
地方自治法第242条第1項の規定により、別紙事実証明書を添え、必要な措置を請求します。
何年何月何日
東久留米市監査委員(あて)
このページに関するお問い合わせ
監査事務局
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7791 ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。