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住民監査 よくある質問

ページ番号 1002883 更新日  平成27年3月21日

質問どのような事柄が監査請求対象となるのですか?

回答

監査請求をすることができるのは、次に掲げる市の財務会計上の行為についてです。

  1. 公金の支出
  2. 財産(土地、建物、物品等)の取得・管理・処分
  3. 契約(購入、工事請負等)の締結・履行
  4. 債務その他の義務の負担(借り入れ等)
  5. 上記の1から4の行為が相当の確実さで予測される場合
  6. 公金の賦課・徴収を怠る事実(市税の徴収を怠る場合等)
  7. 財産の管理を怠る事実(損害賠償請求を怠る場合等)

上記行為のあった日から1年以上経過している場合(6・7を除く)には、正当な理由がない限り監査請求をすることができません。

このページに関するお問い合わせ

監査事務局
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7791 ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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