現在位置:  トップページ > 市政を身近に > 市役所の仕事のご案内 > 各種相談窓口 > 公益通報者保護制度(外部公益通報)


ここから本文です。

公益通報者保護制度(外部公益通報)

ページ番号 1009198 更新日  令和1年11月22日

公益通報者保護法の概要

公益通報者保護法は、公益通報者の保護を図るとともに、国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法令の規定の遵守を図り、もって国民生活の安定及び社会経済の健全な発展に資することを目的とし、公益通報者に対する解雇の無効・その他の不利益な取扱いの禁止や、公益通報を受けた事業者や行政機関のとるべき措置を定めています。

公益通報(外部)とは

公益通報(外部)とは、労働者が、不正の目的でなく、その労務提供先について法令違反行為が生じていること(または、まさに生じようとしていること)を、処分権限等を有する行政機関に対して通報することをいいます。

詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。

公益通報(外部)の対象となる法律

国民の生命、身体、財産その他の利益の保護にかかわる法律として政令で定められたものが対象となります。

詳しくは、消費者庁ホームページをご覧ください。

通報すべき案件が発生した場合

東久留米市では、「公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン(外部の労働者等からの通報)」に則り、「東久留米市外部公益通報に関する要綱」に基づき通報を受け付けます。

また、公益通報(外部)の要件に該当しない場合であっても、法令遵守の観点から必要と判断した場合は、これに準じた対応を行います。

【通報先・方法】

法令違反等に対する処分等の権限を持つ部署で、外部公益通報書・その他の文書の提出、面会又は電話等により通報を受け付けます。

通報先が不明な場合や通報の要件に該当するか分からない場合などは、総務部総務課までご相談ください。

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページで無償配布されていますので、こちらから(Adobe社のホームページを新しいウィンドウで開きます)ダウンロードし、説明にしたがってインストールしてください。

このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 庶務担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7714 ファクス:042-470-7804
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る



Copyright © Higashikurume city. All rights reserved.