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主催者賠償責任保険

ページ番号 1015479 更新日  令和5年5月26日

東久留米市では、社会教育活動を実施する際に、主催者(責任者や指導者など)が、安心して活動できるよう「社会教育活動主催者賠償責任保険制度」を実施しています。概要は下の通りです。詳しくは、市が損害保険会社と契約を締結している保険の約款「ボランティア活動保険の約款(東京海上日動 2021年2月13日以降始期用)」をご確認ください。

※受け付けは市文化協会です。

保険料の支払い
掛け金は、全額市が負担します。
補償対象

(1)主催者の過失により生じた事故等に対する損害賠償

(2)万一裁判になったときの訴訟費用
※ただし、使用する施設の工事などによって生じた事故や天変地異による事故など、対象外となる事由もありますので、あらかじめご了承ください。詳しくは、市が損害保険会社と契約を締結している保険の約款「ボランティア活動保険の約款(東京海上日動 2021年2月13日以降始期用)」をご覧ください。

※なお、この保険は傷害保険ではありません。

加入対象

次の(1)~(5)の活動を行う団体の主催者。

(1)子ども会

(2)スポーツ

(3)社会教育

(4)社会奉仕

(5)青少年健全育成等活動
※主催者の半数以上が市内在住・在勤・在学の方で構成される団体に限ります。
※保険が支払われない運動(スカイダイビングなどの危険な運動)もあります。詳しくは、市が損害保険会社と契約を締結している保険の約款「ボランティア活動保険の約款(東京海上日動 2021年2月13日以降始期用)」をご覧ください。

補償内容

(1)対人・対物の損害てん補限度額=1事故につき2億円(免責0円)

(2)人格権侵害てん補限度額=1事故100万円(免責1000円)

保険期間
令和5年7月1日(土曜日)午後4時~令和6年7月1日(月曜日)午後4時まで
申し込み受付期間

令和5年6月1日(木曜日)~令和5年6月15日(木曜日)

※ なお、6月16日以降も随時受付をいたします。

  毎月原則20日締め切りとなり、加入は翌月の1日からになります。

  (例:令和5年7月21日~8月20日受付分

        ⇒ 令和5年9月1日から令和6年7月1日までの保険期間)

必要書類

(1)指定の加入申請書に必要事項を記入したもの(代表者の印鑑必要)

(2)団体の会則または規約

※加入申請書は市文化協会窓口に置いてあります。なお、同協会ホームページからもダウンロードできます。

受付窓口

NPO法人東久留米市文化協会 電話042-477-4700

〒203-0054 東京都東久留米市中央町2-6-23 東久留米市立生涯学習センター内

受付日時:土日祝日と第4月曜日(第4月曜日が祝日の場合はその翌日)を除く平日の午前9時~正午・午後1時~5時

申請書等は、文化協会ホームページ「令和5年度 主催者賠償責任保険 加入申請について」をご覧ください。

市が損害保険会社と契約を締結している保険の約款「ボランティア活動保険の約款(東京海上日動 2021年2月13日以降始期用)」

保険の約款については下のリンク先をご確認ください。
 

このページに関するお問い合わせ

教育部 生涯学習課 生涯学習係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7784 ファクス:042-470-7811
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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