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埋蔵文化財保護の手引き

ページ番号 1001888 更新日  令和5年1月17日

埋蔵文化財とは

埋蔵文化財は、地中に埋まっている文化財で、昔の住居などの生活跡や土器・石器などの生活用具を意味します。時代的には、約3万年前の旧石器時代から縄文時代の原始・古代や中世・近世、近代の一部を含む大変長い年月に及びます。これらの生活跡が埋まっている場所が「周知の埋蔵文化財包蔵地」で、一般的には「遺跡」とも呼ばれています。

埋蔵文化財の取り扱い

埋蔵文化財は、本来そのまま地中に保存しておくことが望ましいのですが、建築・土木工事等で埋蔵文化財に影響をおよぼす可能性のある場合は「文化財保護法」の規定に基づいた対応が必要です。

埋蔵文化財包蔵地の照会

その場所が文化財保護法に規定された「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当するかどうかを「東久留米市郷土資料室」で照会してください。また、「周知の埋蔵文化財包蔵地」の概要は「東京都遺跡地図情報インターネット提供サービス」で見ることができますが、遺跡の範囲は概要であり、詳細は直接お問い合わせください。「周知の埋蔵文化財包蔵地」に該当している場合は、事前手続きが必要となります。

埋蔵文化財包蔵地における建築・土木工事等の事前手続き

  • 建築・土木工事等に伴う事前手続きは、文化財保護法の規定により、着工予定日の60日前までに、市教育委員会を経由して東京都教育委員会へ「発掘届」を提出します。その後、東京都教育委員会よりその取り扱いについての通知がありますので、市教育委員会に連絡し、協議を行ってください。「発掘届」には定まった様式がありますので、ホームページからダウンロードしてください。

建築・土木工事中等に埋蔵文化財が発見された場合

  • 「周知の埋蔵文化財包蔵地」の範囲外であっても、建築・土木工事等によって埋蔵文化財を発見した場合は、現状を変更すること無く、文化財保護法の規定に基づき市教育委員会を経由して東京都教育委員会に届け出て、その指示に従うこととされています。

照会・手続き場所

「東久留米市郷土資料室」(教育委員会生涯学習課文化財係)
東久留米市滝山4-3-14 わくわく健康プラザ2階北棟
電話:042-472-0051 ファクス:042-472-0057

  • 月曜日から金曜日(国民の祝日は除く)8時30分~17時(正午~13時を除く)まで「発掘届」の手続きを受付ています。
  • 郵送での手続きは、行っておりません。
  • 照会は、窓口、ファクス、インターネット(照会フォーム)で行ってください(所在地の特定が困難な場合がありますので、電話での照会はできるだけご遠慮ください。)

QRコード
埋蔵文化財照会フォーム

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このページに関するお問い合わせ

教育部 生涯学習課 文化財係
〒203-0033 東京都東久留米市滝山4-3-14 わくわく健康プラザ2階
電話:042-472-0051 ファクス:042-472-0057
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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