令和3年度介護報酬改定等について
ページ番号 1024887 更新日 令和6年8月27日
令和3年度介護報酬改定等について下記のとおり整理しました。
各事業者におかれましては、令和3年度介護報酬改定等についてご確認いただき、運営規程等の改訂や、ご利用者様への懇切丁寧な説明等、適切にご対応いただきますようお願いいたします。
令和3年度介護報酬改定並びに人員、設備及び運営に関する基準の改正について
条例について
指定居宅介護支援、指定介護予防支援、地域密着型サービス(介護予防含む)のサービスの人員、設備及び運営に関する基準については、厚生労働省令を踏まえ、東久留米市条例において定めています。従って、令和3年度介護報酬改定等に伴い条例が改正される見込みです(東久留米市議会 令和3年第1回定例会 議案第10号 ※3月26日に原案が可決されました(追記))。具体的には、「高齢者虐待防止の推進」「CHASE・VISITへのデータ提出とフィードバックの活用によるPDCAサイクルの推進・ケアの質の向上を推奨」について、厚生労働省令を踏襲する形で記載されます。省令における改正後の基準を反映した改正後の条例については、追って例規集に掲載されます。
介護報酬改定に関する省令及び告示等
掲載する資料については、市が指定権者であるサービスを主としています。こちらのページに掲載していない省令及び告示等につきましては、厚生労働省や東京都福祉保健の該当ページを外部リンクとして掲載しておりますので、ご参照ください。
主な改正事項等
事業の人員、及び運営に関する基準について
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指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準等の一部を改正する省令(令和3年厚生労働省令第9号) (PDF 1.2MB)
指定居宅介護支援(第2条)、指定地域密着型サービス(第3条)、指定介護予防支援(第5条)、指定地域密着型介護予防サービス(第6条)等の基準省令等の一部を改正する省令です。 -
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について (PDF 457.8KB)
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指定介護予防支援等の事業の人員及び運営並びに指定介護予防支援等に係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準について (PDF 208.5KB)
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指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について (PDF 493.9KB)
サービスに要する費用の額の算定に関する基準について
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指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第73号) (PDF 2.1MB)
指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準(第2条)、厚生労働大臣が定める利用者等の数の基準及び看護職員等の員数の基準並びに通所介護費等の算定方法(第4条)、厚生労働大臣が定める夜勤を行う職員の勤務条件に関する基準(第5条)、介護保険法施行規則第六十八条第三項及び第八十七条第三項に規定する厚生労働大臣が定めるところにより算定した費用の額(第7条)、指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準(第15条)、指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準(第17条)、指定介護予防支援に要する費用の額の算定に関する基準(第18条)、指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準に規定する厚生労働大臣が定める者及び研修(第24条)、厚生労働大臣が定める一単位の単価(第26条)、厚生労働大臣が定める基準に適合する利用者等(第27条)、厚生労働大臣が定める基準(第28条)、厚生労働大臣が定める施設基準(第29条)等の基準省令等の一部を改正する省令です。 -
指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について (PDF 457.8KB)
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指定介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について (PDF 357.7KB)
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指定地域密着型サービスに要する費用の額の算定に関する基準及び指定地域密着型介護予防サービスに要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について (PDF 555.0KB)
その他報酬改定に関する通知等
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通所介護等において感染症又は災害の発生を理由とする利用者数の減少が一定以上生じている場合の評価に係る基本的な考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について (PDF 893.9KB)
通所介護、通所リハビリテーション、地域密着型通所介護及び(介護予防)認知症対応型通所介護については、感染症や災害の発生を理由として利用者数が減少した場合に、状況に即した安定的なサービス提供を可能とする観点から、臨時的な利用者数の減少による利用者一人あたりの経費の増加に対応するための加算や、事業所規模別の報酬区分の決定に係る特例を設けることにより評価されることとなりました。
当該加算や特例による評価の詳細については、下記の内部リンクをご参照ください。 -
「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」第97条第7項等に規定する自己評価・外部評価の実施等について (PDF 116.5KB)
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指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準第3条の37第1項に定める介護・医療連携推進会議、第85条第1項(第182条第1項において準用する場合を含む。)に規定する運営推進会議を活用した評価の実施等について (PDF 101.6KB)
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介護保険施設等における事故の報告様式等について (PDF 226.3KB)
当市における事故報告の取り扱いについては、下記の内部リンクをご参照ください。 - 事故報告について
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令和3年度介護報酬改定関連通知の正誤等について (PDF 387.3KB)
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介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準及び指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示の正誤について (PDF 55.1KB)
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【別紙】(報酬告示)正誤部分早見表 (PDF 312.3KB)
介護報酬改定Q&A
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「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.1)」(令和3年3月19日付厚生労働省事務連絡) (PDF 640.7KB)
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「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.2)」(令和3年3月23日付厚生労働省事務連絡) (PDF 382.5KB)
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「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.3)」(令和3年3月26日付厚生労働省事務連絡) (PDF 1.4MB)
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「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.4)」(令和3年3月29日付厚生労働省事務連絡) (PDF 1011.9KB)
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「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.5)」(令和3年4月9日付厚生労働省事務連絡) (PDF 622.4KB)
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「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.6)」(令和3年4月15日付厚生労働省事務連絡) (PDF 233.0KB)
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「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.7)」(令和3年4月21日付厚生労働省事務連絡) (PDF 375.4KB)
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「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.8)」(令和3年4月26日付厚生労働省事務連絡) (PDF 486.2KB)
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「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.9)」(令和3年4月30日付厚生労働省事務連絡) (PDF 163.6KB)
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「令和3年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.10)」(令和3年6月9日付厚生労働省事務連絡) (PDF 246.3KB)
地域区分について
これまで当市では、5級地(上乗せ割合10%)とされていましたが、令和3年4月1日から、当市を含めた北多摩北部圏域5市が横並びで、3級地(上乗せ割合15%)となります。
地域区分は、地域ごとの人件費等の格差を是正することを目的に、級地別に設けられた上乗せ割合に基づき、1単位当たりの単価が調整されています。このため、同じサービスを実施する場合、地域区分が上位となるほど介護報酬も増えることから、介護人材不足の解消が期待されます。一方で、利用者の立場からすると、自己負担額が増えることとなるため、各事業者には、安定した事業所運営及び提供するサービスの質の向上が求められます。ついては、各事業所におかれましては 、利用料金の変更を踏まえ、運営規程等の改訂及びご利用者様への懇切丁寧な説明を行っていただき、 サービスの質の確保に努めていただきますようお願いいたします。
なお、地域区分の変更による介護給付費算定の届出等は不要です。
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指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和3年厚生労働省告示第73号) (再掲) (PDF 2.1MB)
第26条において「厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成27年厚生労働省告示第93号)」の一部が改正されています。
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地域区分の適用地域 (PDF 23.2KB)
介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(その6)(令和3年3月19日事務連絡)より抜粋。 -
地域区分の見直しについて (PDF 4.7KB)
介護保険事務処理システム変更に係る参考資料(その6)(令和3年3月19日事務連絡)より抜粋。
※令和3年度からの地域区分の単価の見直しはありません
算定構造、サービスコード表等について
詳細につきましては、下記外部リンクをご参照ください。
東久留米市における令和3年4月から算定を開始する加算等の取扱いについて(介護給付費)
届出について
報酬改定に伴う新たな加算等の追加や廃止については、事業者による届出が必要です。また、既存の届け出項目について算定要件が変更されたものについても、改めて届出を行う必要があります。
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介護給付費算定の届出等に係る留意事項について (PDF 137.3KB)
今回の報酬改定に伴う新たな加算等の追加や廃止に係る介護給付費算定の届け出に係る留意事項がまとめられています。
なお、加算等の届出は(一部の加算を除き)通常、加算を取得する前月の15日までに提出が必要ですが、4月から算定を開始する加算等に係る届出の提出期限は4月12日(金曜日)までといたします。
届出が必要な各加算の詳細につきましては、下記内部リンクをご参照ください。
科学的介護情報システム(LIFE)及び業務継続計画(BCP)について
詳細につきましては、下記内部リンクをご参照ください。
東久留米市介護予防・日常生活支援総合事業について
令和3年度介護報酬改定に伴い、現在、各種要綱の一部改正作業を行っております。各事業者におかれましては、ご迷惑をお掛けしてしまい、誠に申し訳ございませんが、ご理解のほど、よろしくお願いいたします。
なお、改正内容としましては、下記厚生労働大臣が定める基準に準ずる形を予定しています。
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介護保険法施行規則第百四十条の六十三の六第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第71号) (PDF 106.1KB)
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介護保険法施行規則第140条の63の6第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準について (PDF 63.2KB)
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介護保険法施行規則第百四十条の六十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準(令和3年厚生労働省告示第72号) (PDF 167.5KB)
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介護保険法施行規則第140条の63の2第1項第1号に規定する厚生労働大臣が定める基準の制定に伴う実施上の留意事項について (PDF 65.9KB)
令和3年4月から算定を開始する加算等の取扱いについて
報酬改定に伴う新たな加算等の追加や廃止については、事業者による届出が必要です。また、既存の届け出項目について算定要件が変更されたものについても、改めて届出を行う必要があります。
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介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出等に係る留意事項について(一部変更) (PDF 83.7KB)
今回の報酬改定に伴う新たな加算等の追加や廃止に係る介護予防・日常生活支援総合事業費算定の届出に係る留意事項がまとめられています。
令和3年度介護報酬改定に伴う市要綱の一部改正につきましては現在も作業中ですが、この度、4月から算定を開始する加算等に係る届出のための様式について、要綱の一部改正に先行して掲載しました。
加算等の届出は(一部の加算を除き)通常、加算を取得する前月の15日までに提出が必要ですが、4月から算定を開始する加算等に係る届出の提出期限は4月16日(金曜日)までといたします。
届出が必要な各加算の詳細につきましては、下記内部リンクをご参照ください。
令和3年4月以降のサービスコード表及び単位数表マスタについては下記内部リンク先に掲載しています。
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