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宿泊サービス(地域密着型通所介護等)について

ページ番号 1009790 更新日  令和6年2月8日

運営に関する指針等

地域密着型通所介護等のデイサービス事業所の設備を利用して、介護給付外の宿泊サービスを提供する場合においては、平成27年4月30日付国指針「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針ついて」に沿って運営をお願いします。

なお、消防設備などの宿泊環境が十分でないとのご指摘や、利用者様の転倒事故なども散見されています。市では、地域密着型通所介護等の指定権者として、また、宿泊サービスの届け出先として、利用者保護の考えから事業所の運営を一体的にとらえて適切な指導監督を行っていきます。

実施に関する届け出

東久留米市が指定する「地域密着型通所介護」「(介護予防)認知症対応型通所介護(※)」が、事業所の設備を利用して、宿泊サービスを実施する場合の届出先は、東久留米市になりました。届出内容に変更が生じる場合も同様に届出が必要です。

※現在、市内に事業所が所在する「(介護予防)認知症対応型通所介護」おいて宿泊サービスを実施する事業所はありません。

提出書類

届出先

〒203-8555
東京都東久留米市本町3-3-1 庁舎1階
東久留米市役所福祉保健部介護福祉課介護サービス係 事業者担当 宛

留意事項

  • 事業者控えの返送を希望する場合は、事業者控え分と切手を貼った返信用封筒を同封して送付してください。事業者控え分に収受印を押印の上、返送します。

東久留米市内で宿泊サービスを実施する地域密着型通所介護等の事業所

令和3年8月1日現在(市所管分)

項番

事業所番号 事業所名 事業所所在地 定員  電話番号
1 1374801197 やすらぎ邸 東久留米店

東久留米市神宝町

1-6-3

5 042-479-1731
2 1374801411 デイサービス本舗 和楽家

東久留米市前沢

3-2-1 A号

5 042-479-1235
3 1374801742 デイサービス一期一笑 東久留米

東久留米市弥生

2-7-18

4 042-427-8580
4 1394800211 樹楽 東久留米

東久留米市下里

1-11-41

5 042-479-1470
5 1374801239 デイ喫茶「松」

東久留米市本町

1-8-3

4 042-420-7342
6 1374801072 スリーベルデイ東久留米中央

東久留米市中央町

1-11-16

5 042-479-4618
7 1374801379 だんらんの家 東久留米

東久留米市中央町

2-5-12

4 042-479-4715
8 1374801478 スリーベルデイかっぱのいえ東久留米

東久留米市中央町

1-11-17

5 042-479-4691

宿泊サービスを長期に利用する場合

市では、利用者保護の考えから事業所の運営を一体的にとらえて適切な指導監督を行います。

これに伴い、地域密着型通所介護等が事業所の設備を利用して実施する宿泊サービスにおいても、介護支援専門員の皆様には、短期入所と同様に30日超えの長期に利用する場合等の理由書の提出をお願いします。

提出にあたって

  • 提出時期は、30日を利用する必要があると計画づけた時点(前月計画時)、または有効期間の半数を超える前月末の計画作成時に提出してください。
  • 毎月モニタリング、状況把握をしながら、(1)自立支援の視点(2)自己選択の視点(3)悪化防止、状態の軽減を目指す視点をもち、適切なサービスかどうか確認したうえで、ケアプランを作成してください。

届出様式

参考資料

平成27年4月30日 厚生労働省老健局 介護保険最新情報Vol.470「指定通所介護事業所等の設備を利用し夜間及び深夜に指定通所介護等以外のサービスを提供する場合の事業の人員、設備及び運営に関する指針について」

3 宿泊サービスの提供

(1) 宿泊サービス事業者は、利用者の心身の状況により、若しくは利用者の家族の疾病冠婚葬祭、出張等の理由により、又は利用者の家族の身体的及び精神的な負担の軽減等を図るために、一時的に居宅において日常生活を営むのに支障がある者を対象に、宿泊サービスを提供すること。

(2) 宿泊サービス事業者は、(1)の趣旨に鑑み、緊急又は短期的な利用に限って、宿泊サービスを提供すること。

なお、利用者の日常生活上の世話を行う家族の疾病等のやむを得ない事情により連続した利用が予定される場合においては、指定居宅介護支援事業者等と密接に連携を図った上で、他の介護保険サービス等への変更も含め、利用者の心身の状況や利用者の家族の事情等に応じたサービス提供を検討すること。

平成23年6月6日 東京都福祉保健局 (居宅介護支援事業所用)「宿泊デイ利用者のケアマネジメント点検支援マニュアル」

4 ケアマネジメント点検支援におけるQ&A

Q3.現在30日以上連続して宿泊しており、今後も継続すると見込まれている場合は、どうすればよいのでしょうか。

A3.家族の急な介護状況の変化等により自宅で介護することが難しく、介護保険上のサービスに限らず他のサービスでは解決できず、安価で手続きの簡便な宿泊デイを緊急避難的に利用されている現状があることは認識しております。

しかし、介護保険法が予定する利用者の自立した日常生活の本拠は、自宅又は入所(入居)施設であると考えられます。そうした意味では、長期に通所介護事業所に連泊する事態は利用者の自立した日常生活の実現に資する状況ではないと判断され、介護支援専門員はそのような事態が生じた原因・背景について十分洞察し、真にやむを得ないか否かを検討する必要があります。

にも関わらず、居宅介護支援事業所内での検討もなく、地域包括支援センターや保険者との連携も取れていない場合もあります。介護支援専門員が一人で判断せずに、所内、関係機関と十分連携し、地域全体で支えていく必要があります。このため保険者としては、介護保険法の自立支援の趣旨から様々な方法があるのではないかというような提案や援助について、地域包括支援センター、医療機関などと早急に検討・調整し、本来あるべき介護保険給付サービスに向けてケアマネジメント支援を行って頂きたいと考えております。

なお、その際には、下記について留意することが必要です。

(1)宿泊デイの長期利用は、自立した日常生活に資さないものと認識し、次の生活の場(自宅・施設・病院等)を速やかに検討しているか

(2)宿泊デイを利用している間の利用者の状況を把握しているか

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このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 介護福祉課 介護サービス係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7750 ファクス:042-470-7808
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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