自動車臨時運行許可(仮ナンバー)の申請
ページ番号 1024059 更新日 令和7年6月1日
登録されていない自動車や自動車検査証の有効期限が過ぎている自動車の継続検査を受ける(道路上を運行してはならない自動車)のために運輸支局等まで、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、臨時運行許可番号標(「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート」)を貸し出す制度です。
許可の条件
- 新規登録や継続検査等のために、陸運局等へ運行する場合
- 販売を業とする者が販売等の目的で回送する場合
- 盗難にあったナンバープレートの再交付を受けるために陸運局等へ運行する場合
- 廃棄処分のための回送・自動車の輸出に伴う回送
- 自動車制作会社等が制作した自動車について、制作データどおりの性能や耐久性等が備わっているかを試験するための運行
許可対象車両
普通自動車、小型自動車、軽自動車、小型二輪自動車(251CC以上)、大型特殊自動車等
運行期間
最長5日間を限度とし、運行するための必要最小限の日数
申請受付日
原則、自動車を運行する当日.ただし、早朝から使用する等、当日では運行の時間に間に合わない場合は、前日(運行の前日が閉庁日の場合は、閉庁日の前日)
運行経路
発着2点間の必要経路
申請先
市民課(市役所1階)※連絡所では取り扱っておりません。
午前8時30分~午後5時(土日祝日、年末年始を除く)
申請に必要なもの
- 自動車臨時運行許可申請書
- 臨時運行する自動車の自動車損害賠償責任保険証明書の原本(臨時運行期間中、有効なものに限る)
- 臨時運行する自動車を確認するための書類の原本(自動車検査証、限定自動車検査証、登録識別情報等通知書、抹消登録証明書、検査証返納証明書、通関証明書、完成検査終了証、譲渡証明書、制作証明書等、自動車の同一性を確認できる書面など)
- 申請者または来庁者の住所が確認できる証明書等(マイナンバーカード、運転免許証、在留カードなど)
- 自動車臨時運行許可申請に係る承諾書
※1 令和5年1月から、これまでの紙の車検証に代わりA6サイズ相当の厚紙にICタグを貼付した「電子車検証」が発行されています。「電子車検証」を用いて仮ナンバーの貸出をご希望の方は、有効期間の満了する日を確認させていただく必要があるため、「電子車検証」に加えて以下の2点のいずれかを併せてご提示いただきますようお願いいたします。
(1)「車検閲覧アプリ」の画面を提示
上記アプリをあらかじめダウンロードしていただき、スマートフォンで電子車検証のICタグを読み込み、窓口でアプリの画面を職員にご提示ください。
(2)「自動車検査記録事項」の提示
電子車検証と同時に発行されるA4「自動車検査記録事項」を窓口で職員にご提示ください。
その他、電子車検証、車検閲覧アプリに関する詳しい内容につきましては、国土交通省・電子車検証特設サイト(外部サイト)をご覧ください。
従来の車検証がA4サイズに対し、電子車検証はA6サイズ相当の厚紙にICタグを貼付したものになります。
電子車検証サンプル(大:従前)(小:電子車検証)
手数料
1件 750円
返却について
臨時運行許可証、番号標(仮ナンバー)は許可期間経過後、5日以内に市民課に持参または郵送にて返却してください。なお、開庁時間内の返却が難しい場合、時間外窓口でも受け付けます。
(返却しない場合、道路運送車両法第108条により6か月以下の拘禁刑、30万円以下の罰金に処されることがあります。)
ご注意・備考
- 運行経路に東久留米市を含む場合に限ります。
- 臨時運行許可証は車両の運行中、ダッシュボード前面の見やすい位置に表示してください。
- 臨時運行許可証を紛失したときは、市民課に臨時運行許可証亡失届を提出していただきます。
- 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)の使用は、1つの臨時運行許可に対し1回限りです。許可を受けた車両、運行の目的、使用期間、運行経路以外には使用できません。
- 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)は許可を受けた車両の前面、後面の見やすい位置にボルト、ワイヤー等で脱落しないように自己の責任において固定してください。(取り付ける器具は自身にてご用意ください。)
- 臨時運行許可番号標(仮ナンバー)を紛失したときは、警察署に届出を行い、市民課に臨時運行許可番号標亡失・き損届を提出してください。なお番号標を亡失、または棄損した場合は弁償金として1,000円をお支払いいただきます。
軽自動車検査証の電子化について
令和6年1月から軽自動車の自動車検査証(車検証)が電子化されました
道路運送車両法の一部を改正する法律(令和元年法律第14号)により、令和6年1月から、軽自動車(検査対象軽自動車)について、電子化された自動車検査証(電子車検証)の交付が始まりました。
これにより、自動車検査証の所有者の氏名・住所、使用者の住所、使用の本拠の位置、有効期間等はICタグに記録され、券面には掲載されなくなりました。
自動車検査証(電子車検証)を提示する際は「自動車検査証記録事項」も提示してください
電子車検証の交付開始後も、当面の間はICタグに記録された情報が記載された「自動車検査証記録事項」が自動車検査証とともに交付されます。
各種手続きの際は、「自動車検査証記録事項」もあわせてご持参・添付をお願いします。
※令和5年1月から電子化されている二輪の小型自動車(小型二輪)についても同じです。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 住民記録窓口係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7722 ファクス:042-470-7805
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