住居番号付定・変更申請書
ページ番号 1001516 更新日 令和7年4月17日
- 用途
- ●建物を新築および建替えたとき ●アパートなどの方書名を変更するとき
- 申請できる方
- 本人および関係者
- 受付時間
- 午前8時30分~午後5時(窓口の場合。ただし正午~午後1時と土曜・日曜日、祝日、年末年始を除く)
郵送による申請もできます。 - 提出先
-
窓口の場合
- 市民課(市役所1階)
注意:連絡所では扱っておりません。
郵送の場合
- 「〒203-8555 東久留米市役所市民部市民課 住居表示担当」
(所在地不要)
- 市民課(市役所1階)
- 新築および建替の申請に必要なもの
-
- 建物その他工作物新築届(記入・押印したもの、記入見本をご参照ください)
- 建物の1階部分の平面図
- 配置図
- 案内図(現場の場所がわかるもの)
- 方書記入用紙(アパートなどの集合住宅で住所に方書名をつける場合に必要です)
郵送の場合は、下記のものを同封してください。
- 返信用封筒(請求者の住所・氏名を宛て先とし、切手を貼ったもの)
- アパート名などの方書名変更の申請に必要なもの
-
- 住居番号付定・変更・廃止申請書(記入・押印したもの)
- 建物名変更同意書(貸主と居住者の同意が必要です)
- 方書記入用紙(新方書名をご記入ください)
郵送の場合は、下記のものを同封してください。
- 返信用封筒(請求者の住所・氏名を宛て先とし、切手を貼ったもの)
- 手数料
- 無料
- ご注意・
備考 -
- 新築・建替えの場合、外壁および玄関ができた段階から申請できます。
- 新築・建替えの場合、毎週月曜日までに頂いた申請は事務の都合上、原則として金曜日に住居番号が確定します。住居番号が決まらないと転入していても届け出を受理できませんので、関係者は余裕をもって申請してください。
- 番号確定後、決定通知書及び住居表示板が交付されます。
郵送の場合、交付からお手元に届くまで1週間程度かかる場合があります。
- 住居表示板の取り付け方
-
取り付け位置
道路に建物が接している場合は、主要な出入口(玄関)付近に、それ以外の場合は道路から目に付きやすい門柱等に取り付けてください。ポストの横や、表札の上などがわかりやすいです。いずれも場合も地上からおよそ1.6メートルの高さに取り付けをお願いします。
取り付け方法
取り付けに際しては、市販のボンド等を使って取り付けてください。
住居表示板
取り付け位置(例)
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このページに関するお問い合わせ
市民部 市民課 住民記録窓口係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7722 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。