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特別徴収税額通知の電子化

ページ番号 1023133 更新日  令和5年12月4日

令和6年度より、給与支払報告書をeLTAX(エルタックス)を経由して提出した特別徴収義務者(事業者様)が希望する場合、特別徴収税額通知(特別徴収義務者用、納税義務者用)は電子正本での受け取りが可能となります。特別徴収義務者用、納税義務者用の双方、あるいはどちらか一方を電子正本で受け取る選択ができます。

特別徴収税額通知の受取方法について

  • 特別徴収税額通知(特別徴収義務者用)の電子データ(副本)が廃止されます。
  • 「電子データ(正本)」又は「紙(正本)」のどちらかでの受取になります。 紙(正本)を選択された場合、電子データ(副本)の送付は行いません。
  • 受取方法の選択は、当該年度のみの取扱いとなりますので、毎年の給与支払報告書提出時に「電子データ」か「書面」のいずれかを選択してください。
  • 異動や税額変更の通知(変更のある場合は各月末に送付)も同様の受取方法となります。

電子受取を希望する場合

eLTAXで給与支払報告書をご提出いただく際に、特別徴収義務者用、納税義務者用それぞれについて、電子での受取を選択してください。ただし、納税義務者用の電子での受取は、個々の納税義務者に当該通知を電磁的方法により提供できる体制が整備されている特別徴収義務者に限ります。

eLTAX送信前にご確認ください 。

  1. 「特別徴収税額通知(特別徴収義務者用・納税義務者用)」のいずれか一方でも受取方法で「電子データ」を選択した場合、メールアドレスの登録が必須です。
  2. 納税義務者用の特別徴収税額通知データには、納税義務者を特定するため、受給者番号が必要となります。 納税義務者用の特別徴収税額通知データを希望する場合は給与支払報告書及び異動届出書への受給者番号の記載が必須です。受給者番号には、使用できない文字や文字列があるため、eLTAXホームページ「個人住民税特別徴収税額通知(納税義務者用)電子化に係る特別徴収義務者向けドキュメントの公開について」(外部サイト)にて詳細をご確認ください。

書面受取を希望する場合

eLTAXで給与支払報告書をご提出いただく際に、特別徴収義務者用、納税義務者用それぞれについて、書面での受取を選択してください 。

受取方法を変更したいとき

  1. 受取方法を変更する場合は、eLTAXにて給与支払報告書を改めて作成し、「訂正」の区分でご提出ください。(納税義務者用の電子受取希望の場合は、各納税義務者の受給者番号の入力が必須となりますので、ご注意ください。)eLTAXにて複数回、給与支払報告書をご提出いただいた場合は、3月31日までで最新の受取方法をご選択いただいたものとします。
  2. 通知先e-Mailアドレスや受取方法の変更のみの場合は、「特別徴収税額通知受取方法変更届出書」(以下のリンクよりダウンロードできます)にて届出ください。5月中旬に送付する決定通知の受取方法は3月31日までの届出書による選択を反映します。
  3. 5月末以降に送付する月末の変更通知の受取方法は各月20日頃までの届出書による選択を反映します。なお、4月1日以降に給与支払報告書をご提出される場合、電子での受取については、ご希望に添えない場合がございます。ご了承ください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
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