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個人住民税(市・都民税)の特別徴収徹底について

ページ番号 1008353 更新日  平成28年10月20日

事業主の皆様へ ~平成29年度より個人住民税の特別徴収を徹底します~

東京都では、法令の適正運用や納税者の利便性向上などの観点から、個人住民税の特別徴収の推進に取り組んでいます。
それに伴い、東京都及び東久留米市を含む都内全62区市町村は、平成29年度からオール東京で特別徴収義務者の指定を実施します。東久留米市でも、平成29年度から所得税の源泉徴収義務のあるすべての事業主の方を個人住民税の特別徴収義務者として指定させていただきますので、現在、特別徴収を行っていない事業主様におかれましては、特別徴収の準備をお願いいたします。また、特別徴収を行っておられても、一部の従業員の方に対しては特別徴収を行っていない事業主様におかれましても、あわせてご準備をお願いいたします。

ぜいきりん
個人住民税・特別徴収推進PRキャラクター「ぜいきりん」

個人住民税の特別徴収とは

事業者の方(給与支払者)が所得税の源泉徴収と同じように、従業員の方(納税義務者)に代わり、毎月従業員に支払う給与から個人住民税を差し引き、納入いただく制度です。
事業者は特別徴収義務者として、原則全ての従業員の方について、個人住民税を特別徴収していただく必要があります。

特別徴収のメリット

事業者の方

税額の計算は市区町村で行いますので、所得税のような税額の計算や年末調整をする手間はかかりません。
従業員が常時10人未満の場合は、市区町村長の承認を受けることで、年12回の納期を12月と6月の年2回にすることができます(納期の特例)。

従業員の方

普通徴収(個人納付)の納期が原則年4回であるのに対し、特別徴収(給与天引き)は年12回であるため、1回あたりの負担が少なくてすみます。
毎月の給与から差し引くため、納め忘れがありません。
普通徴収(個人納付)のように、金融機関等へ出向く必要がなくなります。

特別徴収の流れ

  1. 特別徴収義務者は、1月1日現在東久留米市に住所を有する従業員の方の給与支払報告書を市へ提出します。
  2. 5月31日までに、東久留米市から特別徴収義務者に、特別徴収税額の決定通知書および納付書等を送付します。
  3. 従業員の方へ、税額決定通知(納税義務者用)の配布をしていただきます。
  4. 給与からの天引きを開始します(6月から翌年5月の給与日まで毎月行います)。
  5. 天引きした住民税を納付書等により納付していただきます(納期限は天引き後の翌月10日です)。

特別徴収している従業員の方が年度の途中で退職や休職し、給与からの差し引き(特別徴収)ができなくなった場合は、速やかに「給与支払報告にかかる給与所得者異動届出書」をご提出ください。
1月1日以降4月30日までの間に退職された方について、最後の給与または退職手当等の支払額が残りの税額を超えている場合は、原則一括徴収をお願いしています。

 手続き方法等については下記のページをご覧ください。

特別徴収の対象となる方

アルバイト、パート、役員などすべての従業員の方が特別徴収の対象になります。
ただし、次の基準に該当すれば例外的に普通徴収(個人納付)が認められます。

 

普通徴収を認める基準

  1. 総従業員数2人以下の事業所(他の市区町村を含む事業所全体の従業員数で、次の2~6の該当者は除きます)
  2. 他の事業所で特別徴収されている方
  3. 毎月の給与が少なく、税額が引けない方
  4. 給与の支払が不定期の方
  5. 専従者給与が支給されている方(個人事業主のみ対象)
  6. 退職者又は給与支払報告書を提出した年の5月末までに退職予定の方 

普通徴収を認める基準に該当し、普通徴収を希望される場合は、給与支払報告書提出時に普通徴収切替理由書をご提出ください。

 ※様式については下記のページに掲載されています。

このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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