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給与所得等に係る特別徴収の手続き

ページ番号 1016139 更新日  令和4年12月19日

各種届出書等の様式につきましては、下記の市民税・都民税特別徴収の手引き及び届出書のページをご覧ください。


給与所得者に異動があったとき

次の場合には、「給与所得者異動届出書」を受給者ごとに翌月10日までにご提出ください。

  • 受給者が退職・休職・長期欠勤する場合(一括徴収する場合・普通徴収へ切り替える場合)
  • 受給者が転勤(特別徴収する事業所が変更)した場合
  • 事業所が解散・統廃合した場合
    税額がゼロの方や今後徴収すべき税額がない方に異動があった場合にも、給与所得者異動届出書を提出する必要があります。

注意事項

退職・休職・長欠の場合

退職等により異動が生じた場合は、本人の了解の上、未徴収税額をなるべく一括徴収してください。

なお、1月1日~4月30日の間に退職し、未徴収税額がある場合は、本人の申し出がなくても一括徴収することが義務づけられております。

解散などの場合

異動届出書の「連絡者の係及び氏名並びにその電話番号」欄にご連絡先を必ずご記入ください。

死亡などの場合

異動届出書の「相続人の氏名等」欄に、わかる範囲でご連絡先をご記入ください。

海外出国などの場合

退職と同時に海外出国等の予定がある場合は、本人の了解の上、未徴収税額をなるべく一括徴収してください。


普通徴収から特別徴収へ切り替えるとき

次の場合には、「特別徴収切替届出(依頼)書」を、受給者から受け取った普通徴収の納付書と一緒にご提出ください。

  • 就職等により普通徴収から特別徴収に切り替える場合
  • 給与以外の所得に係る税額を給与と合算して特別徴収する場合

不動産所得など給与以外の所得がある方や65歳未満で公的年金等の所得がある方は、給与以外に係る市民税・都民税の税額を給与分と合算して、給与から特別徴収することができます。この場合、年税額のうち未納かつ納期未到来の税額の全てが給与からの特別徴収になります。

注意事項

既に普通徴収で納付済のものおよび普通徴収で納期限が過ぎた分については特別徴収への切替はできません。

口座振替者の納期限10日前を過ぎた期の普通徴収税額については、特別徴収への切替ができない場合があります。

切替申請書が毎月20日までに課税課に到着した場合、当月末(21日以降に到着の場合は翌月)に税額変更通知書を郵送します。それまでに税額等を確認されたい場合は連絡希望日を記載してください。

東久留米市での特別徴収実績がない場合は「新規」に丸印をつけてください。新規事業所は納入書の「要・不要」の当てはまる方に丸印をつけてください。

税額変更があった場合でも、通常改めて納付書の送付は致しません。変更前の納付書を訂正してお使いください。ただし、紛失等ご事情がある場合は送付しますので、ご連絡ください。


特別徴収義務者の所在地や名称に変更があったとき

特別徴収義務者の所在地や名称が変更されたときは、「特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書」を速やかにご提出ください。

注意事項

  • 指定番号は変わらないため、改めて納付書の送付は致しません。変更前の納付書を訂正してお使いください。

納期特例の手続き

事業主も含め、従業員(臨時職員含む)が常時10人未満の事業所について、毎月納入する特別徴収税額を年2回(前期・後期)にまとめて納入できる制度です。

前期分(6月から11月分)は12月10日までに、後期分(12月から翌年5月分)は翌年6月10日までに納入することになります。
納期特例への切替は「特別徴収税額の納期の特例に関する承認申請書」を事前に提出し、承認を受ける必要があります。

なお、後日、従業員が10人以上になった場合など納期特例の条件を満たさなくなった場合は速やかに「特別徴収税額の納期の特例の要件を欠いた場合の届出書」をご提出ください。


退職所得に対する市民税・都民税の特別徴収

退職手当などの支払いの際、特別徴収義務者において税額を計算、徴収し翌月10日(金融機関の休日の時は、その翌営業日)までに、退職した月の属する年の1月1日現在における納税者の住所の所在する市区町村に納入してください。

その際は、「納入済通知書」裏面の「退職納入申告書」に必要事項をご記入のうえ、当市納税課までご提出ください。
納入書以外の方法(ネットバンキングなど)で納入する場合は当市ホームページより「退職納入申告書」をダウンロードしてください。

税額計算方法

1.退職所得控除額の計算方法

 (一) 勤続年数が20年以下の場合
      退職所得控除額=40万円×勤続年数 (80万円に満たないときは、80万円)

 (二) 勤続年数が20年を超える場合
      退職所得控除額=70万円×(勤続年数-20年)+800万円

 ・勤続年数に1年未満の端数がある場合は切り上げます。
 ・障害者になったことが退職の直接の原因であると認められる場合は、(一)又は(二)の金額に100万円を加算します。

2.退職所得の計算方法(1,000円未満切捨)

 (1) 勤続年数5年以下の役員等に対して支払われる退職手当等(=特定役員退職手当等※)の場合
      退職所得の金額=退職手当等の金額-退職所得控除額

 (2) 勤続年数5年以下で役員等以外の方に対して支払われる退職手当等の場合
   ア. 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円以下の場合
       退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2

   イ. 退職手当等の金額から退職所得控除額を控除した後の金額が300万円を超える場合
         退職所得の金額=150万円+{退職手当等の金額-(300万円+退職所得控除額)}

 (3) 上記以外の方に対して支払われる退職手当等の場合
       退職所得の金額=(退職手当等の金額-退職所得控除額)×1/2

※「特定役員退職手当等」とは、役員等(次に挙げる人をいいます)としての勤続年数が5年以下である人が支払いを受ける退職手当等のうち、その役員等勤続年数に対応する退職手当等として支払いを受けるものをいいます。
1. 法人の取締役、執行役、会計参与、監査役、理事、監事および清算人並びにこれら以外の者で法人の経営に従事している一定の者
2. 国会議員および地方公共団体の議会の議員
3. 国家公務員および地方公務員

3.退職所得に係る市民税額・都民税額の計算方法(100円未満切捨)

 市民税額=退職所得の金額×税率(6%)
 都民税額=退職所得の金額×税率(4%)

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このページに関するお問い合わせ

市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。

市民部 納税課 管理係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7729 ファクス:042-470-7806
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