給与支払報告書の提出について
ページ番号 1016143 更新日 令和5年12月4日
各種様式につきましては、下記の市民税・都民税特別徴収に係る届出書等のページをご覧ください。
給与支払報告書の提出
給与等の支払者(会社等)は、受給者(従業員)の1月1日現在(前年中に退職した方は、退職日現在)の住所所在地の市区町村長に、1月31日までに前年支払分の給与支払報告書を提出する必要があります。
提出に際してのご注意
- 提出の際は、総括表を必ず添付してください(普通徴収のみの場合は添付不要です)。
主に特別徴収の対象となる従業員がいる事業所に対し、毎年12月上旬に当市指定の総括表を郵送しております。
総括表がお手元にない場合等は、上記の「市民税・都民税特別徴収に係る届出書等」からダウンロードいただけます。 -
総括表に「特別徴収」と「普通徴収」の区別および人数を、必ず明確に記入してください。区別がわかるよう、各個人別明細書にも記入してください。普通徴収の場合は、普通徴収切替理由書も同封してください。同封がない場合、原則特別徴収として取り扱います。
- 給与支払報告書を提出した後、特別徴収該当者に退職などの異動が発生したときは、必ず給与所得者異動届書を提出してください。
現在の特別徴収納入先と給与支払報告書提出先の市区町村が異なる場合、それぞれに給与所得者異動届書を提出しなければなりませんので、特にご注意ください。 - 給与支払報告書を提出後に訂正や追加があったときは、「訂正分」・「追加分」と朱書きした上、再提出してください。
電子申告(eLTAX)による給与支払報告書の提出
地方税ポータルシステム(通称:eLTAX)により、書面での提出にかえてインターネット経由で手続きすることができます。eLTAXにより給与支払報告書を提出する給与支払者は、eLTAX利用方法をご確認の上、利用承認を受けてください。
利用方法等、詳細につきましてはeLTAXホームページをご確認ください。
※令和3年以降給与支払報告書を提出する際は、前々年における源泉徴収票等の税務署への提出枚数が100枚以上であった場合、eLTAX又は光ディスクで提出することが義務化されました。当市ではeLTAXによる給与支払報告書等の提出を推奨しています。
※令和6年度より特別徴収税額通知の受取方法が変更になります。詳しくは以下のページをご覧ください。
光ディスクによる給与支払報告書の提出
光ディスクによる給与支払報告書の提出をされる場合、事前申請は不要です。
なお、給与支払報告書の提出がeLTAX又は光ディスクによることが義務とされる事業所以外である場合、当市への光ディスクによる提出は報告書数が概ね30件以上であることを目安としています。件数が少ない場合は、書面あるいはeLTAXによる提出をご検討ください。
1 提出データの規格等について
当市ではCD、DVDのみ受け付けています。最新のデータレコード規格につきましては、総務省HPをご確認ください。
2 提出するもの
1月末日までに次のものを提出してください。
- 総括表(書面)
- 給与支払報告書光ディスク1部(読み取り用 1部)
郵送または市役所へ持参してください。郵送にあたっては破損などの事故がないよう、梱包には十分注意してください。
※令和6年度より特別徴収税額の電子データ(副本)提供は廃止となります。そのため、返信用光ディスクの提出は不要です。
なお、空の返信用光ディスクを送付された場合、データ提供は行わずに空のまま返送します。
3 注意事項
記載事項
提出の際は、ラベル等に次の事項を記載の上、光ディスク(本体)に貼付してください。
- 指定番号
- 給与支払者名称
4 その他
- データ提出の際にはウイルスチェックを行い、コンピューターウイルスに感染していないことを十分確認するようにしてください。
- 光ディスクで提出された給与支払報告書の内容に訂正や追加が生じた場合には、別途書面の報告書を作成し、「訂正分」・「追加分」と朱書きした上でご提出ください。
- 特別徴収税額通知書(特別徴収義務者用・納税義務者用)は書面にて通知します。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
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