国保税の納め方
ページ番号 1019506 更新日 令和6年12月2日
国保税は、年金から天引きされる「特別徴収」と、納付書払い・スマホ決済アプリでの支払い・口座振替による「普通徴収」のどちらかの方法により納付していただきます。
特別徴収
平成20年度から国保税を特別徴収(年金からの天引き)により納めていただく制度が設けられています。特別徴収の対象世帯となった場合、年金の支払い月(4月・6月・8月・10月・12月・2月)に応じて特別徴収されます。
天引き月と税額
4月・6月・8月の特別徴収は、4月から始まる年度分の国保税となります。毎年7月に国保税額を確定するため、4月・6月・8月の特別徴収は、仮徴収といいます。
仮徴収額は原則として、前年度の2月の徴収額と同額ですが、年間を通じて徴収額が概ね一定となるよう、6月と8月の仮徴収額を調整する場合があります(平準化)。
10月・12月・2月に特別徴収される国保税額は、年間国保税額から仮徴収された額を差し引いた額となります。
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
2月 |
仮徴収 |
仮徴収 |
仮徴収 |
本徴収 |
本徴収 |
本徴収 |
特別徴収の対象となる世帯
国保の被保険者全員が65歳~74歳である世帯は、原則として国保税は特別徴収となります。
ただし、次に該当する場合は、納付書や口座振替の方法(普通徴収)により納めていただきます。
- 世帯主が、国保被保険者でない場合
- 世帯主が、年度途中で75歳となる場合
- 世帯主の介護保険料が年金から天引きされていない場合
- 天引きの対象となる年金が年額18万円未満の場合
- 介護保険料の天引き額と国保税の天引き額を合わせた額が、年金額の2分の1を超える場合
口座振替への変更
特別徴収の対象の方で普通徴収により納付を希望される場合には、口座振替による場合に限り納付方法を変更することができます。ご希望の方は、保険年金課窓口(市役所1階)で手続きをしてください。
また、金融機関のキャッシュカードでも口座振替のお申し込みができる「Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス」のご利用については、以下のリンク先をご覧ください。
手続きに必要なもの
- 国民健康保険税納付方法変更申出書(保険年金課窓口にあります)
- 口座番号の分かる物またはキャッシュカード(暗証番号が必要です)
- 口座の届け出印
- 国民健康保険の資格が確認できる書類(マイナ保険証、資格確認書など) ※すでに国保税の口座登録をしている方は1と4のみ
注意事項
- 口座振替への変更は保険年金課でのお手続きが必要です。口座登録のみでは変更になりません。
- 特別徴収の中止時期は、お手続きいただいた月の3か月後以降に支払われる年金からになります。
- これまでの国保税の納付状況により変更が認められない場合があります。
- 普通徴収への変更は口座振替のみとなり、納付書による方法に変更することはできません。
普通徴収
特別徴収に該当しない場合には、普通徴収となり、納付書での金融機関やコンビニエンスストアでのお支払い、スマホ決済アプリ(納付書のQRコードを読み込みます。)でのお支払い、もしくは、口座振替の方法により国保税を納めていただきます。
国保税の納期は9回です。毎年7月に納税通知書を送付しますので、7月から3月の9回に分けてお支払いただきます。6月中旬以降にお届けいただいた場合には、届出時期に応じて翌月以降に納税通知書を送付しますので、納期の回数は少なくなります。
第1期 |
第2期 |
第3期 |
第4期 |
第5期 |
第6期 |
第7期 |
第8期 |
第9期 |
7月 |
8月 |
9月 |
10月 |
11月 |
12月 |
1月 |
2月 |
3月 |
国保税を納めすぎている場合
世帯の中で脱退や転出等によって異動があり、国保税が納めすぎになったときはお返しいたします。お手続きの詳細については、納税課(市役所本庁舎2階)までお問い合わせください。
つい、うっかり納め忘れがないように、口座振替をご利用ください
- 口座振替をご利用いただくと、ご指定の口座から自動的に納付することができ、納め忘れがありません。
- 口座振替のお申し込みは、預金(貯金)通帳・届出印・納付書を持って、納税課または金融機関の窓口で。
- 郵便でもお申し込みができますので、納税課までご連絡ください。
- 金融機関のキャッシュカードを使って、簡単に市税等の口座振替のお申し込みができる「Pay-easy(ペイジー)口座振替受付サービス」を始めました。こちらもご利用ください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7733 ファクス:042-470-7805
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