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国保税の概要

ページ番号 1019504 更新日  令和4年4月1日

保険給付を支える財源として、国民健康保険税(国保税)が世帯単位で一定税率により課税されます。

納税義務者

国民健康保険税(国保税)は加入者ごとに税額を計算し、その世帯の世帯主に課税されます。

世帯主の方が他の健康保険に加入していても、同じ世帯に国保加入者がいれば、国保税の納税義務者は世帯主になります。このような世帯を擬制世帯といいます。
擬制世帯主の所得は、所得割の計算には使用しませんが、軽減を判定する際には、国保加入者の所得に擬制世帯主の所得を加えて判定します。
 

国保税の仕組み

国保税は医療分、後期高齢者支援金等分(後期支援分)、介護納付金分(介護分)の3種に分類された税体系となっています。世帯の国保税額は、国保加入者ごとの医療分の合計と、後期支援分の合計と、介護分(40歳~64歳)の合計の合算額です。

40歳未満の方
医療分と後期支援分の合計額を国保税として課税します。
40歳~64歳の方
医療分、後期支援分、介護分の合計額を国保税として課税します。
65歳~74歳の方
医療分と後期支援分の合計額を国保税として課税します。
介護分は介護保険料として別に通知されます。

年度途中で異動がある場合

加入・喪失による異動

年度の途中で加入した場合は、加入した月から3月(年度末)までの月数に応じて計算されます。
年度の途中で脱退した場合は、脱退した月の前月までの月数に応じて計算されます。

加入した月・脱退した月とは、届出日ではなく実際の転出入日や他の健康保険の加入・脱退日の属する月となります。届出が遅れた場合にも遡って国保税は計算されます。

所得の確認による異動

国保税は、課税年度の前年中の所得によって計算されます。
転入された方や未申告であった方など、所得が未把握であった方の所得が判明した場合は、これに基づき国保税は再計算されます。

 

税額変更に伴う通知

年度途中の異動で税額に変更が生じた場合には、翌月中旬に納税通知書が発送されます。
届出月までは、従前の納税通知書でお納めいただき、届出月の翌月からは、変更された納税通知書にしたがって納めてください。
なお、年度途中に75歳を迎える方(後期高齢者医療制度への加入)および65歳を迎える方(介護保険2号被保険者資格の喪失)については、お誕生日を迎える前月までの分をあらかじめ月割りで計算しているため、改めて通知はお送りしません。

詳細はお問い合わせください。

収入有無にかかわらず申告が必要です

国保税は課税年度の前年中の所得に応じて計算されます。また、低所得者に対する軽減措置についても、その所得に応じて判定されます。このため、所得のなかった方や国保に加入していない世帯主の方についても申告をお願いします。
また、課税年度の1月2日以降に転入された方も、市には所得情報がありませんので、国保税の申告書を提出する必要があります。その際、確定申告書の写しや源泉徴収票の写しなどがお手元にあればそれらを添付して提出してください。
 

国民健康保険税を納めないでいると

皆様で支える国民健康保険ですので、特別な理由もなく国民健康保険税を滞納すると、次のような特別措置がとられます。

  1. 督促や延滞金の加算などが行われる場合があります。
  2. 保険証の有効期限が短くなる場合があります。(短期被保険者証の交付)
  3. 保険証を返還していただき、被保険者資格証明書を交付する場合があります。このとき、医療機関にかかった際の医療費は、いったん全額負担となります。
  4. 国保の給付の全部または一部を差し止める場合があります。
  5. 上記の滞納措置を行っても、なお滞納が続いている世帯は、国保の給付(高額療養費、療養費、葬祭費等)を受ける場合、その費用の一部または全部を滞納国保税に当てる場合があります。

このようなことが生じないよう、納期内納税にご協力ください。

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7733 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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