国民健康保険税の仮徴収額決定通知書について
ページ番号 1019321 更新日 令和5年3月1日
東久留米市国民健康保険に加入しており、国民健康保険税(国保税)を年金からの天引き(特別徴収)で納めている方へ、3月上旬に仮徴収額決定通知書を発送しています。4月・6月・8月は「仮徴収期間」として算定した国保税を納めていただくことになります。
4月・6月・8月は「仮徴収期間」です
国保税の年間税額は、毎年7月に課税年度の前年中の所得などを基に算定して決定します。そのため、年間税額が決定するまでは「仮徴収期間」として、同年2月と同額の国保税を、4月・6月・8月に納めることになります。
7月に年間税額が決定した後は、仮徴収期間に納めた額との差額を、10月・12月・翌年2月の3回で納めることになります。
口座振替への変更が可能です
年6回の年金支給月に国保税が天引きされますが、口座振替に限り納付方法を変更することが可能です。
ご希望の方は保険年金課窓口(市役所1階)で手続きをしてください。
手続きに必要なもの
- 口座番号の分かる物またはキャッシュカード(暗証番号が必要です)
- 口座の届け出印
- 被保険者証(すでに国保税の口座登録をしている方は3.のみ)
※キャッシュカードでの口座振替の手続き(ペイジー)は口座名義人本人が対象です。詳しくは以下のリンク先をご覧ください。
注意事項
- 口座振替への変更は保険年金課でのお手続きが必要です。口座登録のみでは変更になりません。
- 年金天引きの中止時期は、お手続きいただいた月の3か月後以降に支払われる年金からになります。3月中に手続きをした場合、6月の年金支給から天引きが中止になります。
- これまでの国保税の納付状況により変更が認められない場合があります。
- 普通徴収への変更は口座振替のみとなり、納付書による方法に変更することはできません。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課 国民健康保険係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7733 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。