生活保護が廃止または停止になったとき
ページ番号 1028008 更新日 令和7年11月10日
生活保護が廃止または停止になったときは、他の健康保険に加入する場合を除き、国民健康保険に加入する届出をしてください。
資格確認書や資格情報のお知らせは、後日、世帯主宛(住民票上の住所地)に郵送します。
窓口で手続きする場合
必要なもの
- 生活保護を廃止または停止となったことがわかる証明書
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)
※世帯主および対象者、同一世帯で既に国民健康保険に加入している方のマイナンバー確認書類が必要です。お持ちでない場合は、職員が記入するため不要です。 - 手続きする方の身元確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 別世帯の代理人が手続きする場合は、委任状
郵送で手続きする場合
必要なもの
- 生活保護を廃止または停止となったことがわかる証明書
- マイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)のコピー
※世帯主および対象者、同一世帯で既に国民健康保険に加入している方のマイナンバー確認書類が必要です。お持ちでない場合は、職員が記入するため不要です。 - 手続きする方の身元確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)のコピー
- 別世帯の代理人が手続きする場合は、委任状
- 国民健康保険異動届
送付先
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
東久留米市役所保険年金課 国保年金資格係 宛
留意事項
国民健康保険税について
届出した翌月中旬に納税通知書が届きます。
※同じ世帯に既に国保税が課税限度額まで賦課されている場合は、税額変更が生じないため、納税通知書は送付されません。
医療証等をお使いの方へ
医療給付等を受けている方は別途手続きが必要な場合がございますので、各担当課へお尋ねください。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7732 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。