東久留米市に転入したとき

ページ番号 1027984 更新日  令和7年11月10日

前住所地で国民健康保険に加入されていた方は、東久留米市でも引き続き国民健康保険に加入します。
資格確認書や資格情報のお知らせは、後日、住民票上の住所地に郵送します。

市民課で転入の届出をした後に、保険年金課の窓口にお越しください。
※郵送でのお手続きはできません。

必要なもの

  • 市民課で発行される被保険者異動届
  • マイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)
    ※世帯主および対象者、同一世帯で既に国民健康保険に加入している方のマイナンバー確認書類が必要です。お持ちでない場合は、職員が記入するため不要です。
  • 手続きする方の身元確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
  • 別世帯の代理人が手続きする場合は、委任状

※会社の健康保険をやめると同時に転入したときは、会社の健康保険をやめた証明書(資格喪失証明書等)が必要になる場合があります。

外国籍の方

外国籍の方は、上記書類に加えて在留カードが必要となります。
在留資格が「特定活動」の方は指定書を確認するため、パスポートをお持ちください。

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7732 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。