会社の健康保険をやめたとき
ページ番号 1027987 更新日 令和7年11月10日
会社の健康保険を喪失したとき(健康保険の被扶養者からはずれたとき)は、他の健康保険に加入する場合を除き、国民健康保険に加入する届出をしてください。
資格確認書や資格情報のお知らせは、後日、世帯主宛(住民票上の住所地)に郵送します。
窓口で手続きする場合
必要なもの
- 会社の健康保険をやめた証明書(資格喪失証明書等)
※退職により健康保険を喪失する方で被扶養者がいない場合は、退職証明書等でもお手続きいただけます。
※マイナンバーを利用した情報連携により、申請書等にマイナンバーを記入することで、添付書類の省略ができる場合があります。情報が提供されるまでに相当の日数(7日~1か月程度)がかかるため、手続き時点で必要な情報が取得できない場合は、添付書類の省略はできません。 - マイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)
※世帯主および対象者、同一世帯で既に国民健康保険に加入している方のマイナンバー確認書類が必要です。お持ちでない場合は、職員が記入するため不要です。 - 手続きする方の身元確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)
- 別世帯の代理人が手続きする場合は、委任状
外国籍の方
外国籍の方は、上記書類に加えて在留カードが必要となります。
在留資格が「特定活動」の方は指定書を確認するため、パスポートをお持ちください。
郵送で手続きする場合
必要なもの
- 会社の健康保険をやめた証明書(資格喪失証明書等)のコピー
※退職により健康保険を喪失する方で被扶養者がいない場合は、退職証明書等でもお手続きいただけます。
※添付が不足していた場合は、マイナンバーによる情報照会により会社の健康保険の加入状況を確認します。 - マイナンバー確認書類(マイナンバーカード等)のコピー
※世帯主および対象者、同一世帯で既に国民健康保険に加入している方のマイナンバー確認書類が必要です。お持ちでない場合は、職員が記入するため不要です。 - 手続きする方の身元確認書類(運転免許証・マイナンバーカード等)のコピー
- 別世帯の代理人が手続きする場合は、委任状
- 国民健康保険異動届
外国籍の方
外国籍の方は、上記書類に加えて在留カードのコピーも郵送してください。
在留資格が「特定活動」の方はパスポートに添付されている指定書のコピーも郵送してください。
送付先
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
東久留米市役所保険年金課 国保年金資格係 宛
留意事項
国民健康保険税について
届出した翌月中旬に納税通知書が届きます。
※同じ世帯に既に国保税が課税限度額まで賦課されている場合は、税額変更が生じないため、納税通知書は送付されません。
医療証等をお使いの方へ
医療給付等を受けている方は別途手続きが必要な場合がございますので、各担当課へお尋ねください。
国民年金の加入手続き
20歳以上60歳未満の方は、厚生年金(第2号被保険者)から国民年金(第1号被保険者)への加入手続きも必要です。
また、配偶者を扶養していた場合は、厚生年金の扶養(第3号被保険者)から国民年金(第1号被保険者)への切り替えも必要となります。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7732 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。