クーリング・オフ制度
ページ番号 1000361 更新日 令和5年12月27日
訪問販売や電話勧誘などで業者にしつこく勧められ契約してしまい、 「しまった」と思うことはありませんか。
このような場合、一定期間なら消費者から一方的に無条件で契約を解除できる クーリング・オフ制度があります。
クーリング・オフの手続き方法
クーリング・オフの期間
- 訪問販売 :8日間(商品の他に白あり駆除、リフォームなどのサービスやキャッチセールスも対象となります。)
- 電話勧誘販売 : 8日間
- マルチ商法 :20日間
- 特定継続的役務 :8日間(エステ・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)
- 内職・モニター商法 :20日間
- 訪問購入 :8日間 (自動車、家電(携行が容易なものを除く)、家具、書籍、有価証券、CD、DVD等は除く)
上記の他、クーリング・オフできる契約もありますので、消費者センターに相談してください。
ただし、一般店舗での販売や通信販売は、原則としてクーリング・オフはできません。
消耗品(化粧品や健康食品等)は、未使用分のみクーリング・オフできます。
対象となる商品・サービスや、クーリング・オフができる期間など、詳しくは市消費者センター 電話:042-473-4505にご相談ください。
書き方のポイント
これまで、消費者からのクーリング・オフ通知については、はがき等による書面によることとされていましたが、令和3年の特商法の改訂により、電磁的方法(電子メールの送付等)で行うことができるようになりました。
- 契約書面を受け取った日を含め8日間(または20日間)以内に通知(発信)しなければなりません。
- クレジット契約をしている場合は、販売事業者とともにクレジット会社にも同時に通知をします。
- 事業者が、対象となる契約を特定するために、必要な事項(契約日・契約者名・購入品名・契約金額等)やクーリング・オフを通知発信日を、必ず記載してください。
はがきによる方法
- 必要事項を記入後、証拠を残すためはがきの画面のコピーし控えとして保管しましょう。
- 送付するときは、郵便局にて「特定記録郵便」か「簡易書留」にして送付し、受領証を保管しておきましょう。また、送付後、受領証に記載された追跡番号により、はがきが到達したことを確認しましょう。
電子メール等による方法
「電磁的記録」とは、電子メール・USBメモリ等の記録媒体・事業者が設けるウェブサイト内のクーリング・オフ専用フォーム等があります。また、ファクスを用いたクーリング・オフも可能です。
- 契約書を確認し、電磁的記録によるクーリング・オフの通知先や具体的な通知方法が記載されている場合は、それを参照した上で通知をしてください。
- クーリング・オフを行った証拠を残すため、電子メールであれば送信メールを保存、ウェブサイトの専用フォーム等であれば、画面のスクリーンショットを保存しておきましょう。
はがきの書き方の例
(例1)販売事業者宛
(例2)クレジット会社宛(クレジット契約をしている場合)
(例3)訪問購入の場合
このページに関するお問い合わせ
市民部 生活文化課 市民協働係
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