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クーリング・オフ制度

ページ番号 1000361 更新日  令和3年7月29日

訪問販売や電話勧誘などで業者にしつこく勧められ契約してしまい、 「しまった」と思うことはありませんか。
このような場合、一定期間なら消費者から一方的に無条件で契約を解除できる クーリング・オフ制度があります。

クーリング・オフの手続き方法

クーリング・オフの期間

  • 訪問販売 :8日間(商品の他に白あり駆除、リフォームなどのサービスやキャッチセールスも対象となります。)
  • 電話勧誘販売 : 8日間
  • マルチ商法 :20日間
  • 特定継続的役務 :8日間(エステ・語学教室・家庭教師・学習塾・パソコン教室・結婚相手紹介サービス)
  • 内職・モニター商法 :20日間
  • 訪問購入 :8日間   (自動車、家電(携行が容易なものを除く)、家具、書籍、有価証券、CD、DVD等は除く)

上記の他、クーリング・オフできる契約もありますので、消費者センターに相談してください。

ただし、一般店舗での販売や通信販売は原則としてクーリング・オフはできません

 

はがきに書いて画面のコピーをとってから、郵便局にて特定記録か簡易書留扱いで送付

証拠を残すためです。大切に保管してください。

 

クレジット会社宛にも通知

クレジット契約をした場合は、クレジット会社宛にも通知してください。

 

消耗品(化粧品や健康食品等)は、未使用分のみクーリング・オフできます。

対象となる商品・サービスや、クーリング・オフができる期間など、詳しくは市消費者センター 電話:042-473-4505にご相談ください。

 

はがきの書き方の例

(例1)販売事業者宛

販売事業者宛

(例2)クレジット会社宛(クレジット契約をしている場合)

クレジット会社宛(クレジット契約をしている場合)

(例3)訪問購入の場合

訪問購入の場合

このページに関するお問い合わせ

市民部 生活文化課 市民協働係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7738 ファクス:042-472-1131
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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