公園・広場等の使用申請について
ページ番号 1011772 更新日 令和4年1月5日
公園・広場で次の行為をする場合は、事前に申請が必要です。
- 各種撮影
- 学校行事
- 町会行事・防災訓練
- その他イベント等
申請から許可書の発行まで、10営業日を要します。希望日直前の許可申請はお断りすることがございますので、余裕を持ったお手続きをお願いします。
申請書はこちら
施設の末尾が「公園」または「緑地」の場合は、こちらの申請書を使用してください。
施設の末尾が「広場」の場合は、こちらの申請書を使用してください。
施設の末尾が「遊園」の場合は、こちらの申請書を使用してください。
使用料の減免・免除の申請はこちら
施設の末尾が「公園」「緑地」の減免申請は(1)と(2)を、「広場」の申請は(2)を使用してください
公園(緑地)・広場一覧はこちら
※一覧に掲載されていない公園等につきましては、環境政策課へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
環境安全部 環境政策課 緑と公園係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7753 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。