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公園・広場等の使用申請について

ページ番号 1011772 更新日  令和4年1月5日

公園・広場で次の行為をする場合は、事前に申請が必要です。

  • 各種撮影
  • 学校行事
  • 町会行事・防災訓練
  • その他イベント等

申請から許可書の発行まで、10営業日を要します。希望日直前の許可申請はお断りすることがございますので、余裕を持ったお手続きをお願いします。

申請書はこちら

施設の末尾が「公園」または「緑地」の場合は、こちらの申請書を使用してください。

施設の末尾が「広場」の場合は、こちらの申請書を使用してください。

施設の末尾が「遊園」の場合は、こちらの申請書を使用してください。

使用料の減免・免除の申請はこちら

施設の末尾が「公園」「緑地」の減免申請は(1)と(2)を、「広場」の申請は(2)を使用してください

 

公園(緑地)・広場一覧はこちら

※一覧に掲載されていない公園等につきましては、環境政策課へお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

環境安全部 環境政策課 緑と公園係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7753 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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