【東京都事業】児童発達支援事業所等利用支援事業(利用料の無償化)について

ページ番号 1027452 更新日  令和7年8月7日

内容・目的

0歳~2歳児の下記障害児サービスに係る利用者負担額が都の事業として無償化されます。(令和7年9月1日から第一子も利用者負担額が無償化となります。)

※内容・手続きの詳細については、東京都ホームページを参考にしてください。

無償となるサービス

児童発達支援(旧医療型児童発達支援含む)、居宅訪問型児童発達支援、保育所等訪問支援

※放課後等デイサービスは対象外です。

このページに関するお問い合わせ

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