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障害者のための手帳

ページ番号 1000433 更新日  令和6年4月18日

障害者手帳のカード化について(2020年(令和2年)10月から)

障害者手帳の様式は、これまで紙形式のみとされていましたが、平成31年4月の法改正「身体障害者福祉法施行規則及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行規則の一部を改正する省令」(平成31年3月29日厚生労働省令第48号)により、利用者が希望する場合は、カード形式の障害者手帳を交付することができるようになりました。
これを受け、東京都では令和2年10月1日(木曜日)からカード形式の障害者手帳の交付申請の受付を開始します。

紙形式、カード形式によるご利用内容は同じです

これまでの紙形式の障害者手帳は引き続きご利用可能です。カード形式の障害者手帳にはその他、以下の特徴がございます。
・カードは保険証や免許証と同じ大きさです(横85.60ミリメートル×縦53.98ミリメートル)。
・紙形式の手帳同様、カバーと別冊がついています。
・各種サービスの申請をされる際は、紙形式の手帳同様、別冊も合わせてお持ちいただく必要があります。
・ICチップ等は搭載されていません。
・導入当初は通常の手帳の手続きと同等以上の期間を要する場合がございます。

対象者

身体障害者手帳・愛の手帳

 

 

精神障害者保健福祉手帳

 

令和2年10月1日以降に手帳の新規申請等を行う方
(すでに手帳をお持ちの方で、カード形式への切り替えを希望される場合は、再交付申請を行ってください。)

 

 

 

令和2年10月1日以降に手帳の新規申請又は更新申請を行う方

(すでに手帳をお持ちの方は、2年ごとの定期更新時にカード形式への切り替えが可能です。)

身体障害者手帳の交付

対象

身体に障害をお持ちの方。手帳の交付対象となる障害は、次のとおりです。

視覚障害、聴覚または平衡機能の障害、音声・言語・そしゃく機能の障害、肢体不自由(上肢、下肢、体幹)、心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の機能の障害、ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害、肝臓機能障害。

交付
指定医師の診断書に基づき都知事が交付。
問い合わせ
障害福祉課 電話:042-470-7747
 
 

愛の手帳の交付

対象
児童相談所、東京都心身障害者福祉センターで知的障害と判定された方。さまざまな援護が受けられます。
交付
判定に基づき都知事が交付。
問い合わせ
障害福祉課 電話:042-470-7747

精神障害者保健福祉手帳

対象
精神の疾患を有する方のうち、精神障害のため長期にわたり日常生活または社会生活に制約のある方。ただし、主たる障害が知的障害の方については、愛の手帳の制度があるため、対象から除かれています。
交付
医師の診断書による審査、または精神障害を支給事由とする障害年金もしくは特別障害給付金の受給状況により都知事が交付します。
問い合わせ
障害福祉課 電話:042-470-7747

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 障害福祉課 福祉支援係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7747 ファクス:042-475-8181
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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