精神障害者保健福祉手帳への旅客運賃割引区分の記載について
ページ番号 1025387 更新日 令和6年11月26日
令和7年4月1日から、東日本旅客鉄道株式会社等において、精神障害者を対象にした旅客運賃の割引制度が使えるようになります。割引を受けるには、精神障害者保健福祉手帳の旅客鉄道株式会社旅客運賃減額欄に第一種精神障害者又は第二種精神障害者区分の記載が必要になります。
1 対象者
都内在住の精神障害者保健福祉手帳の所持者
障害等級 | 旅客運賃割引区分 |
---|---|
1級 | 第一種精神障害者 |
2級、3級 |
第二種精神障害者 |
なお、手帳に顔写真が貼付されていない場合には割引が受けられないとする旅客鉄道株式会社等がありますので、御注意ください。写真付きの手帳への切り替えを御希望の場合は、手帳の再交付申請(写真あり)を行ってください。
2 割引開始日
令和7年4月1日
3 対象事業者
具体的な割引内容は、サービスを提供する旅客鉄道株式会社等に直接お尋ねください。
(主な旅客鉄道会社)
・東日本旅客鉄道株式会社
・東武鉄道株式会社
・西武鉄道株式会社
・小田急電鉄株式会社
・相模鉄道株式会社
4 旅客運賃割引の記載方法
(1)交付日が令和6年11月30日までの手帳
お手持ちの精神障害者保健福祉手帳に旅客運賃割引区分が記載されたシールを貼付します。御希望の方は、令和6年12月2日以降、障害福祉課の窓口に手帳をお持ちください。なお、家族、医療機関職員など御本人様以外の方でも手続きを代行できます。
(窓口開設時間 平日8時30分~17時、12時~13時を除く)
※障害福祉課の窓口での対応は令和7年6月30日までとなります。同年7月1日からは、東京都福祉局障害者施策推進部精神保健医療課又は中部総合精神保健福祉センターにて対応しますので、そちらへ直接手帳をお持ちください。
(2)交付日が令和6年12月1日から令和7年3月31日までの手帳
あらかじめ東京都が旅客運賃割引区分が記載されたシールを貼付した手帳を交付します。
(3)交付日が令和7年4月1日以降の手帳
あらかじめ東京都が旅客運賃割引区分を印字した手帳を交付します。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 障害福祉課 福祉支援係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7747 ファクス:042-475-8181
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