り災証明書、被災届出証明書の申請について
ページ番号 1022334 更新日 令和6年8月23日
台風や地震等の災害により被災した方へ、申請に基づき、「罹災証明書」「被災届出証明書」を発行いたします。
り災証明書
り災証明書とは
地震などの災害による住家の被害について、災害対策基本法第90条の2に基づき市が被害認定の調査等をし、市が確認した被害の程度について証明するものです。
被害の程度は、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊、準半壊、一部損壊等に分類されています。
り災証明書は、被災者が各種支援制度(生活再建支援金・義援金・税の減免等)の適用を受けるに当たって必要になることがあります。また、火災の罹災証明については東久留米消防署へお問い合わせください。
り災証明書の申請方法
電子申請(ぴったりサービス)
マイナポータルの「ぴったりサービス」を利用して、電子申請ができます。
必要書類や注意事項を確認の上、申請をお願いいたします。
持参・郵送による申請
書類に必要事項を記入の上、課税課に持参または郵送してください。
(大規模災害発災時には特設窓口を設ける等、取り扱いが異なる場合があります。)
申請に必要なもの
- り災証明書交付申請書
- 本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
※自己判定調査について
住家の被害が軽微であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」の判定に合意する場合、市職員による現地調査は行わず、被害箇所を撮影した写真等による確認をもって調査に代えることができます。
ただし、提出された写真では判定が困難な場合は、市職員による現地調査を実施します。
自己判定調査を実施する場合
- り災証明書交付申請書(自己判定調査の実施欄に必ずチェックを入れてください)
- 本人確認ができるもの(運転免許証、マイナンバーカード、健康保険証など)
- 建物の全景(可能な限り周囲4面)、表札の写真
- 被害箇所の全景と寄りの写真(室内の場合は、被害を受けた部屋の全景と被害箇所の寄りの写真)
- 住宅の図面の写し(任意)
被災届出証明書
被災届出証明書とは
住家または住家以外の物件について、災害によって被害を受けたことを届け出た事実を証明するものです。被害については写真等により確認をするため、市職員による現地調査は行われません。
被災届出証明書の申請方法
下記の書類を防災防犯課へ提出してください。
- 被災届出証明書交付申請書
- 市役所からり災物件までの案内図
- り災を証明する現場状況写真
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このページに関するお問い合わせ
環境安全部 防災防犯課 防災・防犯担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7769 ファクス:042-470-7807
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。