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平成24年12月1日から、市暴力団排除条例を施行しました

ページ番号 1000259 更新日  平成27年3月21日

市では「東久留米市暴力団排除条例」を平成24年12月1日から施行しました。この条例は、市における暴力団活動に関して、基本理念を定め、市および市民等の責務を明確化し、平成23年10月に施行された「東京都暴力団排除条例」において規制の及ばない部分を補完しながら、市の暴力団排除の取り組みを規定し、市民等の安全で平穏な生活の確保および事業活動が健全に発展に寄与することを目的とするものです。

市条例における4つの基本理念

  • 「暴力団と交際しない」
  • 「暴力団を恐れない」
  • 「暴力団に資金を提供しない」
  • 「暴力団を利用しない」

市条例の主な内容

  • 暴力団排除に関する市、市民および事業者の責務を規定
  • 市の事務事業や公の施設からの暴力団排除
  • 青少年に対する暴力団排除のための教育など

市条例全文

参考

東京都暴力団排除条例について

東京都では、平成23年10月1日に「東京都暴力団排除条例」が施行されています。
都条例も本市に適用されます。

公益財団法人暴力団追放運動推進都民センター

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〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7769 ファクス:042-470-7807
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