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戸籍広域交付の障害について

ページ番号 1023967 更新日  令和6年3月5日

 現在、全国の市区町村からのアクセスが集中している関係で国(法務省)のシステムが不安定となっている影響を受けて、戸籍証明書の広域交付がしづらい状態となっています(※コンビニ交付サービスは通常どおりご利用可能です)。
 特に、一部の改製原戸籍謄本や除籍謄本について広域交付ができない状態が続いています。お急ぎの場合は、本籍地の市区町村にご申請いただきますよう、お願いいたします。
 ご迷惑をおかけしますが、何卒ご理解のほどよろしくお願いします。

戸籍広域交付の請求について、詳しくは下記リンク先をご参照ください。

請求方法

本人、配偶者、父母や祖父母など(直系尊属)、子や孫など(直系卑属)が市区町村の戸籍担当窓口(東久留米市は市役所本庁舎1階市民課)にお越しになって請求していただきます。
(注1)代理人による請求、郵送による請求はできません。
(注2)各連絡所(上の原、ひばりが丘、滝山)での請求はできません。

請求の受付時間

当分の間、東久留米市役所開庁日の午前8時30分から正午まで

請求の際に必要なもの

窓口にお越しになった方の本人確認を行うため、公的機関が発行した顔写真付きの身分証明書1点をご提示いただきます。

  • 運転免許証
  • マイナンバーカード
  • 運転免許証
  • 旅券(パスポート) など

(注1)戸籍の広域交付では、通常の戸籍全部事項証明書などの請求よりも厳格な本人確認が定められているため、健康保険証、年金手帳等は本人確認書類として認められません。

このページに関するお問い合わせ

市民部 市民課 戸籍係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7722 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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