障害者相談支援事業等の委託に係る消費税の取扱いについて
ページ番号 1023831 更新日 令和6年2月14日
1 概要
令和5年10月4日付こども家庭庁及び厚生労働省通知により、障害者相談支援事業を委託する場合は、その委託料は消費税の課税対象となることが示されました。
本市においては、障害者相談支援事業の委託料にかかる消費税を非課税として取り扱ってきました。また、本件を受け、他の委託業務を改めて点検したところ、社会福祉事業に該当しない障害者就労支援事業についても非課税として取り扱っていたことが判明しました。
2 対象事業・受託法人数
(1)障害者相談支援事業 2法人
(2)障害者就労支援事業 2法人
3 今後の対応
令和6年度以降、障害者相談支援事業及び就労支援事業に係る委託契約等には、消費税を含めたものとして対応していきます。
現年度(令和5年度)分については、契約変更等を行った上で、必要な消費税額を含めた委託料を受託法人に支払います。令和6年第1回定例会に提案する補正予算において、委託料に係る消費税額として2,268,000円を計上します。
過去5年分(平成30年度~令和4年度)については、受託法人に税務署へ修正申告・納付を行っていただき、納付した消費税相当額について市が負担します。なお、延滞税については、今後受託法人と調整していきます。
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