インターネットを利用した選挙運動について
ページ番号 1001971 更新日 平成27年3月21日
公職選挙法が改正され、平成25年7月21日執行の第23回参議院議員通常選挙から、インターネットを使用した選挙運動が解禁されました。
この改正により、政見や個人演説会の案内、演説や活動の様子を撮影した動画など、選挙に関し必要な情報を随時ウェブサイトや電子メールなどで提供できるようにし、有権者の投票判断材料が増えました。
概要は以下の通りです。
ネットを利用した選挙運動の解禁
- ホームページやブログなどを利用した選挙運動を政党等、候補者のみならず第三者(一般有権者)にも解禁する。
- フェイスブック、ツイッターなどを利用した選挙運動もホームページと同様、全面的に解禁する。
- これらのウェブサイトなどを利用し選挙運動を行う者は、その者への連絡先として電子メールアドレス、返信用フォームのURL、ツイッターのユーザー名等の表示を義務づける。
電子メールの利用
- 送信主体について 政党等と候補者に限り電子メールの送信を認める。
- 送信先について 選挙運動用電子メールアドレスを自ら通知した者のうち
(1)選挙運動用電子メール送信を求め、同意した者
(2)政治活動電子メール(メールマガジン等)の継続的受信者であり、選挙運動用電子メールを送信しないよう求める通知をしなかった者
有料ネット広告の掲載
- 政党等が行う有料ネット広告 選挙運動のために使用する自身のホームページに誘導するための有料バナー広告については、政党等に限り認める。
- ネット利用によるあいさつ目的の有料広告の禁止
ネット利用による選挙期日後のあいさつ行為の解禁
具体的に、できることとできないことを行動主体別に記します。
できること できないこと | 政党等 | 候補者 | 有権者 (候補者・政党等以外の者) |
---|---|---|---|
ホームページ、ブログなど | 可 | 可 | 可 |
SNS(フェイスブック、ツイッターなど)(注意1) | 可 | 可 | 可 |
政策動画のネット配信 | 可 | 可 | 可 |
政見放送のネット配信 | 注意2 | 注意2 | 注意2 |
選挙運動用電子メールの送信 | 可 | 可 | 不可 |
選挙運動用ビラ・ポスターを添付した電子メールの送信 | 可 | 可 | 不可 |
送信された電子メールの転送 | 注意3 | 注意3 | 不可 |
ウェブサイト上に掲載・選挙運動用電子メールに添付された選挙運動用ビラ・ポスターを紙に印刷して頒布(証紙なし) | 不可 | 不可 | 不可 |
ウェブサイト等や電子メールを用いた落選運動(注意4) | 可(注意5) | 可(注意5) | 可(注意5) |
ウェブサイト等や電子メールを用いた落選運動以外の政治活動 | 可(注意6) | 可(注意6) | 可(注意6) |
選挙運動用の有料インターネット広告 | 不可 | 不可 | 不可 |
選挙運動用ウェブサイトに直接リンクする有料インターネット広告 | 可 | 不可 | 不可 |
挨拶を目的とする有料インターネット広告 | 不可 | 不可 | 不可 |
注意
注意1:メッセージ機能を含む(LINEなど)。
注意2:著作隣接権者(放送事業者)の許諾があれば可。
注意3:新たな送信者として、送信主体や送信先制限の要件を満たすことが必要。
注意4:単に特定の候補者(必ずしも1人の場合に限られない)の落選のみを図る活動を「落選運動」とここではいうこととする。
注意5:現行どおり、規制されない。ただし、新たに表示義務が課される。
注意6:現行どおり、規制されない。
この他の注意事項
また、この他に、次の1から4にご注意ください。
1.未成年の選挙運動の禁止
上の表で示された有権者に認められることとなった選挙運動でも、未成年者は引き続き選挙運動が禁止されています。例えば、
- 自分で選挙運動メッセージを掲示板やブログに書き込む。
- 他人の選挙運動の様子を動画共有サイトなどに投稿。
- 他人の選挙運動メッセージをSNSなどで広める(リツイート、シェアなど)。
- 送られてきた選挙運動用メールを他人に転送(これは一般有権者にも禁止されています)。
などが挙げられます。
2.選挙運動期間外の選挙運動の禁止
選挙運動は、立候補受付(公示日・告示日)を行ったときから投票日の前日までしかできません。この期間外に、投票依頼や選挙を応援する書き込みや更新をすることはできません。
3.ウェブサイトなどや電子メールを印刷し、配布することの禁止
インターネットを使用した選挙運動は可能になりましたが、その画面上のみで許されたことであり、印刷したものを使用して選挙運動を行ったり、見ることができない方のために印刷をして渡すこともできません。また近年、選挙公報を選挙管理委員会のホームページ上で選挙期間中に掲載されるようになっていますが、これも印刷して配布することはできません。いずれも個人の使用範囲内で印刷することは可能です。
4.虚偽の記載、誹謗中傷の禁止
上表にあるように、ウェブサイト等や電子メールを用いた落選運動は可能となりましたが、候補者に関する虚偽事項の記載(言っていないことや不確かな噂をSNSなどで広める等)や、自分の身分などの虚偽事項を記載した上での書き込み、また事実の有無にかかわらず人の名誉を毀損したり、侮辱することは禁止されています。
関連情報
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