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寄附禁止

ページ番号 1001968 更新日  平成27年3月21日

政治家の寄附は禁止されています

三ない運動

  • 政治家は有権者に寄付を贈らない
  • 有権者は政治家に寄付を求めない
  • 政治家から有権者への寄付は受け取らない

政治家が選挙区内の人に、お金や物を贈ることは、法律で禁止されています。
有権者が寄附を求めることも禁止されています。これに違反すると処罰されます。

注意:ここでいう「政治家」とは、現に公職である人に加え候補者や候補者になろうとしている人も含みます。

みんなで徹底しよう「三ない運動」

公職選挙法では、お金のかからないきれいな選挙の実現をするために、選挙に関係あるなしにかかわらず、政治家(候補者等や政治団体)が選挙区内で寄付行為をすることを原則として禁止しています。

次のような行為は違反になります

  • 落成式、開店祝いや葬式の花輪、供花
  • 地域の行事やスポーツ大会への寄附や差入
  • お祭りへの寄附や差入
  • 本人が出席しない場合の結婚祝や香典
  • お中元やお歳暮、年賀
  • 出産、入学、卒業、就職など、お祝いの金品の贈与
  • 病気見舞い
  • 町内会の集会や旅行など催物への、寸志や飲食物の差入

また、有権者が政治家や候補者などに、このような寄附を勧誘したり、要求することも違反になります。

あいさつ状の禁止

政治家が選挙区内にある者に対し、答礼のための自筆によるものを除き、暑中見舞いなどの事項の挨拶状を出すことは禁止されています。

あなたの声を政治に正しく反映するために明るい選挙を進めましょう!

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7790 ファクス:042-470-7817
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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