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市議会のしくみ

ページ番号 1000105 更新日  令和5年9月28日

市議会議員

市議会議員は、4年ごとの選挙によって市民の中から選ばれます。市内に住んでいる満25歳以上の選挙権のある方なら、だれでも立候補できます。

議員定数は条例によって定めることとなっています。現在、東久留米市の条例定数は22人です。これは平成18年第1回定例会(3月1日)において、24人の議員定数を22人とする条例案が可決され、平成19年4月の一般選挙から適用されました。

議長と副議長

議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。議長は市議会を代表して、本会議をとりまとめ、会議を秩序正しく進める役割をします。

また、議会事務局職員の任免をはじめ、国や東京都、国会への意見書の提出や市長などとの連絡調整に当たります。
副議長は、議長が病気等で職務が執れないときに、その代わりを務めます。

会派

議会で決めることは、最終的には多数決で行います。議員が自分の意見や主張を通す場合に、個人としてよりもグループにまとまった方が、都合の良いことがあります。同じ政党や同じ考え方の議員が集まってつくられた団体を会派といいます。現在、市議会では4つの会派があります。また会派無所属の議員による単独会派が6つあります。

議会事務局

市議会の活動を補助するため、事務局が置かれています。事務局職員は議長の指揮監督を受け、次の事務を行っています。

 

  ・事務局組織図

事務局の組織図

このページに関するお問い合わせ

議会事務局 庶務調査係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7789 ファクス:042-470-7803
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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