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市議会のしごと

ページ番号 1000106 更新日  令和5年9月28日

議決

市長や議員から提出された議案などを審議して、議会の意思を決めることを議決といいます。市の仕事で、特に重要な事柄については、市議会の議決を得なければ市長は実施することができません。

議決が必要な主な事項は次のとおりです。

  1. 条例を制定、改正、廃止すること
  2. 予算を定めること
  3. 決算を認めること
  4. 予定価格1億5千万円以上の工事や物をつくる契約、予定価格2千万円以上(土地については1件5千平方メートル以上のもの)の不動産・動産の取得や処分をすること
  5. 副市長、教育委員会委員、監査委員などを市長が選任・任命するときに同意を与えること
  6. その他、法律や条例などにより議会の権限とされていること

市政のチェック

市長(執行機関)が適正に市政を運営しているかどうかチェックすることも、市議会の大切な仕事のひとつです。

市議会議員は、定例会の本会議で一般質問を行うことや委員会で執行機関から説明を受け、質疑をすることなどを通して市政をチェックしています。

また、市議会は、市政全般について調査する権限を持っています。いわゆる100条調査権と呼ばれるもので、調査に当たっては強制力があり、関係者の出頭・証言・記録の提出を議会が要求した場合、正当な理由がなく拒むと罰則があります。
このほか、事務の執行状況や出納の検査をしたり、監査委員に専門的な監査を求めて報告を請求することもできます。

請願・陳情

市議会は、市政について市民の皆さんの要望などを請願や陳情の形で受けています。

請願(陳情)者は東久留米市民だけでなく、それ以外の住民であってもよく、自然人と法人の区別を問いません。
請願は紹介議員を必要とし、陳情は紹介議員を必要としません。

請願が提出されると、議長は担当の委員会に案件を付託します。委員会では内容を慎重に審査し、採択(採り上げる)か不採択(採り上げない)の結論を出して、本会議に報告します。本会議で採択された請願は、市長や教育委員会などの執行機関やその他の関係機関に送付し、その実現を要望します。請願の代表者には、採択・不採択等の結果を通知しています。

陳情については、提出された陳情書の写しを各議員に配付し、市長に参考送付します。

意見書の提出・決議

市民生活に大きく関わる問題で、市だけでは解決できないことについて、国会や国・東京都などへ意見書を提出します。また、市議会の意思を表明するために決議を行います。

このページに関するお問い合わせ

議会事務局 庶務調査係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7789 ファクス:042-470-7803
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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