介護保険 よくある質問
ページ番号 1002655 更新日 令和3年10月27日
東久留米市を転出したときの介護保険の手続きにはどのようなものがありますか。
転出先が住所地特例対象施設(特別養護老人ホーム、有料老人ホーム、サービス付き高齢者向け住宅等)の場合
転出先が住所地特例対象施設の場合は、引き続き東久留米市の介護保険に加入します。住所地特例の対象となる施設は下記のとおりです。
- 介護保険施設(介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)、介護老人保健施設、介護療養型医療施設、介護医療院)
- 特定施設(有料老人ホーム・軽費老人ホーム・サービス付き高齢者向け住宅)
- 養護老人ホーム
住所地特例とは
介護保険は、住所地の区市町村が実施する介護保険の被保険者となるのが原則ですが、住所地特例対象施設に入所し、その施設に住民登録を異動した方については、例外として施設入所前の住所地の区市町村(保険者)が実施する介護保険の被保険者になります。これを「住所地特例」といい、施設所在地の区市町村の財政負担が集中するのを防ぐ目的で設けられた制度です。
必要な手続き
- 市民課にて転出届の提出
- 介護福祉課にて住民異動届の写し(※市民課で転出届提出後に交付されます)の提出
- 介護保険負担限度額認定申請書の提出(該当者のみ)
- 介護保険関係送付先変更依頼書の提出(該当者のみ)
- 後日、新しい住所の区市町村へ転入されたことを確認でき次第、住所変更後の介護保険被保険者証等を東久留米市より送付します。
転出先が一般の住宅など(住所地特例対象施設以外)の場合
転出先が一般の住宅など(住所地特例対象施設以外)の場合は、転出先の区市町村の介護保険に加入します。
東久留米市で要支援・要介護認定を受けていた場合は、転出先でも同じ要介護度を引き継ぐための証明書を発行します。
東久留米市で要支援・要介護認定を受けていた場合は、転出先でも同じ要介護度を引き継ぐための証明書を発行します。
新しい住所に住み始めてから14日以内に手続きを行わないと、要支援・要介護認定を継続することができない場合があります。新しい住所に住み始めたら速やかに手続きをお願いいたします。
必要な手続き
- 市民課にて転出届
- 介護福祉課にて住民異動届の写し(※市民課で転出届提出後に交付されます)の提出
- 介護福祉課にて「介護保険受給資格証明書」を受領(※東久留米市で要支援・要介護認定を受けていた場合のみ)
- 介護保険被保険者証等の返却
- 介護保険料の精算については、後日、転出先のご住所あてに通知します。
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 介護福祉課 保険係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7818 ファクス:042-470-7808
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。