現在位置:  トップページ > よくあるご質問 > 安全なまちづくり > 都市計画 > 敷地の分割を考えています。規制の内容を教えてください。


ここから本文です。

都市計画 よくある質問

ページ番号 1002839 更新日  平成27年3月21日

質問敷地の分割を考えています。規制の内容を教えてください。

回答

ゆとりある住環境の保全・形成を図る観点から、敷地の無秩序な細分化を防止するため、「東久留米市宅地開発等に関する条例」及び地区計画に敷地面積の最低限度を定めています。
建築物の敷地面積については、当該最低限度以上でなければなりません。
地域によって、最低限度が異なりますので、詳細については都市計画課(電話:042-470-7782)までお問い合わせください。

関連情報

このページに関するお問い合わせ

都市建設部 都市計画課 住宅開発指導担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7782 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



マイページ

使い方

マイページへ追加する

マイページ一覧を見る



Copyright © Higashikurume city. All rights reserved.