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東久留米市宅地開発等に関する条例における手続きについて

ページ番号 1002425 更新日  令和7年4月3日

東久留米市宅地開発等に関する条例における手続きについて

条例に該当した場合の手続きについては宅地開発等事業の内容に即したフローチャートでご確認ください。

ここでは、条例で定める手続きの中で、提出が必要な書類の記載および提出における注意点を記載しております。

また、様式につきましては令和7年4月1日より改正し、一部様式の記載内容変更や協議同意申請書及び地位の承継届を除く書類の押印が不要となっていますのでご注意ください。

条例に関する手続きの締め切りについて

相談カード提出 調整会開催月の第2火曜日まで
標識設置 審査会開催日(毎月第4水曜日)の22日前まで
事前協議申請書1部確認用提出 審査会開催日(毎月第4水曜日)の16日前まで
事前協議申請書15部提出 審査会開催日(毎月第4水曜日)の7日前まで

※提出日が祝日の場合は、前営業日までに提出をお願いします。

最新年度の東久留米市での手続きの締め切りは次のカレンダーでご確認ください。

なお、カレンダーの記載内容は4月1日時点での見込みとなりますので、あらかじめ最新の内容を担当にご確認ください。

各種手続きの様式及び注意点

相談カード提出

相談カードの提出は、原則以下のフォームから電子データ(PDF形式)で提出してください。

なお、提出に必要な添付資料は次のとおりです。

  1. 相談カード(第4号様式)
  2. 案内図
  3. 公図の写し(申請地並びに申請地に隣接する土地の所有者名を記入)
  4. 現況図
  5. 土地利用計画図
  6. 造成平面図
  7. 造成断面図
  8. 委任状(任意様式。事業区域内への市職員の立ち入りを了承する旨も記載してください。)
  9. 登記事項証明書の写し(近隣は要約書でも可)

記載上の注意点

  • 事業区域場所が複数の筆にまたがる場合、事業区域の記載方法は「一番若い地番+ほか」表記としてください。
相談カードの提出は以下のフォームからお願いします。

重要開発事業該当

標識設置届関係

記載上の注意点

  • 事業区域場所が複数の筆にまたがる場合、事業区域の記載方法は「一番若い地番+ほか」表記としてください。
  • 標識は、事業区域に接する道路に面する場所にそれぞれ設置してください。
  • 標識の設置届の提出は、標識設置後3日以内に行ってください。
  • 宅地開発等の事業が、開発行為及び特殊建築物該当の場合は、(1)(2)それぞれ掲示してください。

事前協議申請書関係

提出された事前協議申請書は東久留米市宅地開発等審査会で審査を行います。条例の適用範囲(全9区分)のうち、(1)開発行為、(3)特殊建築物、(5)中高層建築物、(6)集合住宅に該当する事業を実施する場合は、事前協議申請書の提出をお願いします。

事前協議申請に必要な添付資料は、次の一覧でご確認ください。

協議同意申請書関係

協議同意申請に必要な添付資料は、次の一覧でご確認ください。

変更届、取下げ届、地位の承継届関係

変更等については、必ず事前に都市計画課住宅開発指導担当と相談してください。

また、変更届の提出は、完了検査希望日の2週間前までに提出してください。

工事着手届関係

着手届は工事着手の5日前までに提出してください。

また、着手届に添付する工程表には電柱移設日を記載してください。なお、電柱の移設が終わらないと完了検査は行えませんのでご注意ください。

完了検査願関係

中間検査の依頼方法については、都市計画課住宅開発指導担当にお問い合わせください。

検査後提出書類関係

下記の書類は、完了検査終了後2週間以内に都市計画課住宅開発指導担当に提出してください。

また、東久留米市に土地の帰属がある場合は、あらかじめ都市計画課住宅開発指導担当に提出書類等について相談してください。

記載上の注意点

  • 締結した協定の一覧を元に作成していください。

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このページに関するお問い合わせ

都市建設部 都市計画課 住宅開発指導担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7782 ファクス:042-470-7809
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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