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市の後援名義

ページ番号 1006544 更新日  令和6年10月30日

後援とは、市が事業の趣旨に賛同し信用を付与することにより、その開催を支援することをいいます。市が会場の用意、金銭・人的負担、ポスターの掲示等の協力をするものではありません。

後援名義の使用を承認する事業は、市の行政運営に関する基本的な方針に合致し公益性のあるもので、団体(宗教団体、政治団体、暴力団その他の公序良俗に反する団体等は除く)が実施するものとします。

詳しい承認基準や承認条件等については、東久留米市後援等名義使用承認事務取扱要綱をご確認ください。

申請について

名義の使用を開始する日(事業の開催日ではなく、チラシ等に「東久留米市」の名称を表示する日)の4週間前までに、以下の方法のいずれかによりご申請ください。

申請方法

持参の場合

申請書を総務部総務課(市役所4階)までご持参ください。

受付時間は、平日午前8時30分~午後5時(12時~午後1時を除く)

郵送の場合

(宛先)〒203-8555 東久留米市本町3-3-1

東久留米市役所総務部総務課庶務担当

Web申請の場合

以下の申請フォームから申請してください。

申請に必要な書類

申請書には以下の書類を添付してください。

申請書に添付する書類

備考

主催者の存在が明確になるもの

団体等の規約・会則等(規約・会則等がない場合は、主催者の名簿(住所・氏名))

事業の目的及び計画を明らかにする書類 企画書・計画書等
収支予定を明らかにする書類

入場料等を徴収する場合や、入場料等が無料の場合でも事業の実施に経費が必要な場合

市の後援名義を表示するチラシ等 ポスター・チラシ等の原稿
主催者の事業遂行能力が明確になる書類 過去の主な実施事業一覧等
その他必要と認められる書類 上記以外にも書類の添付をお願いする場合があります
返信用封筒(切手貼付、住所・宛名記載のもの) 郵送での通知を希望する場合のみ

※申請を受付後、最短で7日~10日間程度お時間をいただき結果を通知しますので、余裕をもって申請してください。

※後援の承認を受けたあとに、事業の内容を変更する場合や次年度も同じ事業を行う場合も、改めて申請を行ってください。

※後援の名義使用にふさわしくないと認められる行為があった場合等には承認を取り消します。また、事業の実施後に承認の基準に反する事実が認められた場合も、以降、当該団体が行う事業に対する後援の承認を行わないことがあります。

事業終了後の手続き

後援の承認を受けた事業の終了後、すみやかに後援等名義使用事業報告書を提出してください。

報告書等の提出がない場合は、今後の承認がされないことがあります。

報告方法

持参の場合

報告書を総務部総務課(市役所4階)までご持参ください。

受付時間は、平日午前8時30分~午後5時(12時~午後1時を除く)

郵送の場合

(宛先)〒203-8555 東久留米市本町3-3-1

東久留米市役所総務部総務課庶務担当

Web申請の場合

以下の申請フォームから申請してください。

報告に必要な書類

報告書には以下の書類を添付してください。

報告書に添付する書類

備考

収支決算を明らかにする書類

入場料等を徴収した場合や、入場料等が無料の場合でも事業の実施に経費を要した場合

市の後援名義を表示したチラシ等 申請時にポスター・チラシ等の原稿が出来上がっておらず、提出ができなかった場合

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このページに関するお問い合わせ

総務部 総務課 庶務担当
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7714 ファクス:042-470-7804
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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