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定期監査の結果等

ページ番号 1000236 更新日  令和4年9月1日

定期監査

定期監査は、財務に関する事務の執行及び経営に係る事業の管理について、それぞれの事務事業が適正かつ効果的に執行されているかどうかを主眼とし、毎年度1回以上実施する監査です。
(地方自治法第199条第1項及び第4項)

工事監査

工事監査は、工事の計画、設計及び施工が法令等に準拠し、適切かつ効率的に執行されているかどうかを主眼とし、原則として工事技術調査の業務委託をし、実施するものです。
(地方自治法第199条第1項及び第5項)

財政援助団体等監査

財政援助団体等監査は、財政援助団体に交付した補助金が補助目的に沿い、適正かつ効率的に運営されているか、またこれに係るその他の事務が合理的かつ能率的に運営されているか等を主眼とし、実施するものです。
(地方自治法第199条第7項)

決算審査(基金の運用状況審査を含む)

決算審査は、予算の定める目的に沿って各種事務事業が最も効果的、経済的に執行されているかどうかを、決算書、証書及び帳簿の符号、証書内容の適否、歳入の確保並びに歳出の執行状況等を総合的に審査し、かつ、会計事務処理が適正に執行されているかどうかなどを主眼とし、各部ごとに実施するものです。
また、基金の運用状況審査は、市長からの審査依頼に基づき、基金運用状況調書等の関係諸表の計数を確認するとともに、基金の運用がその目的に沿って適正かつ効率的に行われているかを主眼として審査します。
決算審査(基金の運用状況審査を含む)手法等の詳細については、各会計決算及び基金運用状況の審査方針策定時に検討します。
(地方自治法第233条第2項及び第241条第5項、地方公営企業法第30条第2項)

各年度東久留米市決算審査意見書の詳細は、市役所市政情報コーナーと市立図書館で閲覧できます。
なお、同意見書は、生活文化課窓口で1冊100円にて頒布しています。

財政の健全化判断比率等審査

財政の健全化判断比率等審査とは

地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)に定める、実質赤字比率、連結実質赤字比率、実質公債費比率及び将来負担比率(以下「健全化判断比率」という。)並びその算定の基礎となる事項を記載した書類について実施する審査です。
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第3条第1項)

市長から提出された健全化判断比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正かを検証するため、決算諸表その他の帳簿及び証拠書類との照合等を行うとともに、関係部局から説明を聴取するなどの方法により審査を行います。

資金不足比率審査とは

 地方公共団体の財政の健全化に関する法律(平成19年法律第94号)に定める資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について実施する審査です。
(地方公共団体の財政の健全化に関する法律第22条第1項)

 市長から提出された資金不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類が適正かを 検証するため、決算諸表その他の帳簿及び証拠書類との照合等を行うとともに、関係部局から説明を聴取するなどの方法により審査を行います。

例月現金出納検査

現金出納の例月検査は、現金出納機関の毎月の事務処理が適か否かを客観的な第三者の立場から把握し、これを保障する意義を持つと同時に、現金出納に係る事故又は不正の防止を図ることを目的として実施するもので、毎月の現金出納検査の期日を25日としています。
例月現金出納検査の対象となる範囲は、会計管理者の権限に属する現金の出納です。
したがって、例月現金出納検査の内容は、会計管理者から提出された各種の検査資料に基づき、計数を詳細に調査し、現金管理の状況を的確に把握するとともに、現金の帳尻と現金残高を確実に確認するものです。
(地方自治法第235条の2第1項)

このページに関するお問い合わせ

監査事務局
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7791 ファクス:042-470-7806
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。



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