貸出
ページ番号 1025210 更新日 令和6年12月25日
Q 貸出期間の延長はできますか
A 貸出期間内であれば、1回に限り手続きした日から2週間延長ができます。
図書館内の利用者端末や図書館ホームページ、または電話にてお手続きください。
ただし、貸出期間が過ぎている資料、予約が入っている資料、視聴覚資料、都立図書館や他の自治体から借り受けた資料は延長できません。
Q 利用カードを忘れた場合でも貸出ができますか
A 「利用カード忘却時臨時利用票」にご記入いただき、カウンターまでお越しください。
Q 家族の予約資料の受け取りを頼まれました。何が必要ですか
A 予約した方の利用カードが必要です。利用カードを忘れますと、予約資料の受け取りはできませんので、ご注意ください。
なお、利用カードをお持ちいただくことで、家族の委任を受けたとみなします。
Q 借りた資料をなくしてしまった場合はどうしたらいいですか
A お探しいただいても見つからない場合は、弁償していただきます。カウンターにご相談ください。
なお、映像資料(DVD等)については、館外貸出に関する著作権処理がされた資料になります。
そのため、弁償いだたく際には補償金が含まれるため、市販のものより高額となります。
Q 借りた資料を汚したり、破いてしまった場合はどうしたらいいですか
A 資料の状態によっては、弁償していただきます。カウンターにご相談ください。
なお、破れてしまった場合は、市販のテープなどで修理せず、そのままの状態でお持ちください。
このページに関するお問い合わせ
教育部 図書館
〒203-0054 東京都東久留米市中央町2-6-23
電話:042-475-4646 ファクス:042-475-6631
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。