父母などから財産の贈与を受けた場合の注意点

ページ番号 1019048 更新日  令和8年1月10日

贈与税の申告において、「相続時精算課税」や「住宅取得等資金の非課税」制度の適用を受ける方は、贈与税の申告期間内に贈与税の申告書を税務署に提出する必要があります。

なお、提出する贈与税の申告書には、これらの制度を受ける旨を記載するとともに、一定の書類を添付して提出する必要があります。

問い合わせ先
東村山税務署
〒189-8555 東村山市本町1-20-22
電話:042-394-6811

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