にせ税理士にご注意を
ページ番号 1019051 更新日 令和4年1月7日
納税者の依頼による税務代理、税務書類の作成及び税務相談を、税理士資格のない者が行うことは税理士法によって禁止されています。
税務書類の作成依頼は、正規の「税理士」に依頼しましょう。
にせ税理士の情報は、東村山税務署総務課(042-394-6811)へ
税理士に関するお問い合わせは、東京税理士会東村山支部(042-394-7038)へ
このページに関するお問い合わせ
市民部 課税課 市民税係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7777 普通徴収担当(内線2333~2335)、特別徴収担当(内線2336、2337)、軽自動車税担当(内線2331、2332) ファクス:042-470-7806
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