年金申告不要制度について

ページ番号 1019046 更新日  令和8年1月10日

公的年金等の収入金額の合計額が400万円以下であり、かつ、その公的年金等の全部が源泉徴収の対象となっている場合において、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下である場合には、所得税及び復興特別所得税の確定申告は必要ありません。ただし、所得税の還付を受けるには確定申告が必要です。
※ 所得税の申告が必要ない場合でも、市民税・都民税の算定において各種控除(医療費控除、各種保険料控除等)を適用するには、市民税・都民税の申告が必要です。

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