医療費控除を受けるためには、「医療費控除の明細書」の添付が必要です
ページ番号 1019045 更新日 令和8年1月10日
医療費控除を受ける際には「医療費控除の明細書」の添付が必要となります(領収書の提出は不要です)。
「医療費控除の明細書」を作成する際は、
- 医療費を受けた人
- 病院・薬局ごとの医療費の合計
を記載してください。
なお、「医療費控除の明細書」を含め、医療費控除の申告は、「国税庁ホームページ」の確定申告書作成コーナーで作成できますので、是非、ご利用ください。
※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります(税務署から求められたときは、提示又は提出しなければなりません)。
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市民部 課税課 市民税係
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