特別障害給付金
ページ番号 1028512 更新日 令和8年2月3日
国民年金に任意加入していなかった期間中に初診日があり、現在障害基礎年金の1級・2級の障害の状態にある方が受けられます。
任意加入していなかった期間とは
- 平成3年以前に国民年金任意加入の対象であったが加入していなかった学生
- 昭和61年3月以前に国民年金任意加入の対象であったが加入していなかった厚生年金等の扶養であった配偶者
手続き先
市役所保険年金課または武蔵野年金事務所
関連情報
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
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