脱退一時金

ページ番号 1028511 更新日  令和8年2月3日

保険料を6カ月以上納めた短期在留外国人が、年金を受けないまま帰国したときに支給される一時金です。
ただし、受給資格期間が10年以上ある人には支給されません。

手続き先

武蔵野年金事務所

お問い合わせ先(日本年金機構)

ねんきんダイヤル 0570-05-1165

このページに関するお問い合わせ

福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7732 ファクス:042-470-7805
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