遺族基礎年金
ページ番号 1028508 更新日 令和8年2月3日
国民年金加入中の方がなくなったとき、その方によって生計維持されていた「18歳到達年度の末日までにある子(障害の状態にある場合は20歳未満)のいる配偶者」または「子」が受けることができます。
保険料納付要件
加入中に亡くなった場合、死亡日の前々月までに保険料を納めた期間(保険料免除等の期間を含む)が加入期間の3分の2以上あること、もしくは死亡日の前々月までの1年間に未納がないことが必要です。
手続き先
亡くなった方が第1号被保険者期間のみであるとき
市役所保険年金課または武蔵野年金事務所
※第1号被保険者期間以外の加入期間がある方は、日本年金機構へお問い合わせください。
亡くなった方が厚生年金や第3号被保険者期間等があるとき
武蔵野年金事務所
お問い合わせ先(日本年金機構)
ねんきんダイヤル 0570-05-1165
このページに関するお問い合わせ
福祉保健部 保険年金課 国保年金資格係
〒203-8555 東京都東久留米市本町3-3-1
電話:042-470-7732 ファクス:042-470-7805
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。